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みなべ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金

再生可能エネルギーの導入により、本町における脱炭素化を図ることを目的として、太陽光発電設備等を設置する方に対し、補助金を交付します。

補助金の申請にあたっては、「みなべ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金交付要綱」・「申請の手引き」・「よくある質問」をよく確認いただき、十分にご理解いただいた上で、補助金受給に関する手続きを適正に行っていただきますようお願いいたします。

補助対象設備等について

共通要件

・県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を受講した事業者によって設置されるものであること。(県住宅用太陽光発電設備等共同購入事業と併用可能)業者一覧掲載ページ(和歌山県)へこのリンクは別ウィンドウで開きます
・本町の区域内に設置されるものであること。
・エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
・各種法令等に遵守した設備であること。
・商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
・他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。
・リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
・同種の補助対象設備に対し、過去に和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金又は、みなべ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金の交付を受けていないこと。
 

設備ごとの要件

太陽光発電設備(自家消費型)

補助対象設備

本事業で導入する蓄電池と同時に設置する太陽光発電設備であって、下記の要件のいずれにも該当するものであること。
・FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。(FIT・FIP制度の認定を受けずに売電をすることは可能)
・本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上を自家消費すること。
・ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備(屋根一体型太陽光発電設備を除く。)でないこと。
・太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。
・太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満のものであること。
なお、増設の場合においては、既存分を含めて10kW未満のものであること。
・既存の太陽光発電設備を撤去し新たに設置(リプレース)する場合は、温室効果ガスの削減効果に追加性があることに加え、以下の条件をすべて満たすこと。
 1.リプレース後に発電容量が増加するなど、再生可能エネルギー導入に追加性があること。
 2.既存の太陽光発電設備が法定耐用年数期間を満了していること。
 3.再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度の認定(同制度の買取期間終了後を含む)を受けている場所でないこと。
 4.架台等については、引き続き使用できるかどうかの検討を行うこと。
・国実施要領別紙2の2.ア(ア)に定める交付要件を満たすこと

補助金額

下記の単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切り捨て)を乗じて得た額とする。

 70,000円/kW

 

蓄電池

補助対象設備

本事業で導入する太陽光発電設備の付帯設備として設置する蓄電池であって、下記の要件のいずれにも該当するものであること。
・12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるように努めること。
 ※12.5万円/kWh以下(工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう、複数者からの見積りの取得や、販売事業者に対して条件を満たす価格の蓄電システムの調達可否の確認を行ってください。
・据置型(定置型)のものであること。
・20kWh以下のものであること。
・申請時点において、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が戸別住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業で「蓄電システム登録済製品」として、公表しているものであること。
・国実施要領別紙2の2.ア(イ)に定める交付要件を満たすこと

補助金額

下記の単価に蓄電容量を乗じて得た額又は470,000円のうち、いずれか少ない額。

 蓄電池の価格(円/kWh)の1/3
 ※14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)を上限とする。

補助対象者

自ら所有し居住するみなべ町内の戸建ての専用住宅に太陽光発電設備と蓄電池の両方を設置する方

手続き等について

補助金申請の流れ

1.交付申請(申請者→町)

令和8年5月22日(金)から令和8年11月30日(月)の8時30分から17時15分まで(土日祝を除く)

受付は先着順とし、予算の上限に達したときは、受付期間内であっても受付を停止します。

受付を停止した日に受理した申請書に関しては抽選で受付順を決定します。

※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。

※交付決定前に着工された場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
 ただし、令和8年5月1日以降に契約し、交付決定後に工事着工した場合は、補助対象となります。

※書類受理後、交付決定まで1か月程度時間を要します。申請から着工予定まで1か月以上期間を設けてください。また、期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。

2.交付決定(町→申請者)

交付決定後、補助事業内容を変更又は廃止する場合は、必要書類を提出してください。
変更等がない場合は提出不要です。

3.工事着手(申請者)

町からの交付決定通知書を受領してから、工事着手してください。

4.実績報告(申請者→町)

下記のいずれか早い日の17時15分まで。
※期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。

 1.補助事業の完了の日から60日を経過する日
 2.令和9年1月4日(月)

実績報告受理後に町職員が設置状況等の現場確認を行います。

5.額の確定通知(町→申請者)
6.補助金の請求(申請者→町)

請求書(別記規則第3号様式)を生活環境課までご提出ください。
請求書に記名・押印を忘れないようお願いします。

7.補助金の支払い(町→申請者)

町から口座振替申請書に記載の口座に振り込みいたします。

書類の提出方法

持参または郵便にてみなべ町生活環境課までご提出ください。

※郵送の場合は、レターパック、簡易書留等の追跡可能な方法を推奨します。
※報告書や添付書類の内容について問い合わせをすることがありますので、お手元に控え(申請書や報告書等のコピーや作成したデータ等)を保管しておいてください。
 

提出書類等

交付申請

・チェックシート(交付申請用)(Excel/PDF
・交付申請書(別記規則第1号様式)(Word/PDF
・事業計画書(別記第1号様式)(Word/PDF
・自家消費計画書(別記第2号様式)(Word/PDF
・収支予算書(別記第3号様式)(Word/PDF
・設備の設置に係る契約書の写し※
・設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書
・住民票の写し
・設備の設置に係る見積書の写し
・設備の配置図及び住宅の位置図
・設備のカタログ・パンフレット等の写し
・設備の施行前の住宅の状況を記録したカラー写真(写真台帳)(Excel/PDF
・設備設置同意書※(別記第4号様式)(Word/PDF
・誓約書兼同意書(別記第5号様式)(Word/PDF
・口座振替申請書(PDF
・口座情報等が確認できる資料

 ※は該当する場合のみ提出

変更・廃止等の申請書

・変更承認申請書(別記第7号様式)(Word/PDF
・中止(廃止)承認申請書(別記第8号様式)(Word/PDF
・変更交付申請書(別記第9号様式)(Word/PDF

実績報告

・チェックシート(実績報告用)(Excel/PDF
・実績報告書(別記規則第2号様式)(Word/PDF
・事業実績報告書(別記第10号様式)(Word/PDF
・収支決算書(別記第11号様式)(Word/PDF
・設備の設置に係る契約書の写し
・設備の保証書の写し
・設備の施行前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真(写真台帳)(Excel/PDF
・電力系統への連係内容が確認できる書類の写し
・太陽光発電設備と直接連携していることを確認できる書類

その他

・自家消費量に関する報告書(別記第6号様式)(Word/PDF
・財産処分承認申請書(別記第12号様式)(Word/PDF
・請求書(別記規則第3号様式)(Word/PDF

交付要綱等

みなべ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金交付要綱PDFファイル
みなべ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金申請の手引きPDFファイル
みなべ町個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金よくある質問PDFファイル

お問い合わせ先

部署名
電話 000-000-0000

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