寄付金制度について
地方公共団体への寄附については、税制上の優遇措置があります。
※参考HP 和歌山県情報館>ふるさと和歌山応援サイト>寄附金税制について
寄附者が個人の場合
所得税
所得控除
次のいずれか低い方の金額から2,000円を控除した金額が所得から控除されます。
- 寄附金の合計額
- 年間所得金額の40%に相当する金額
住民税
税額控除
該当する寄附金(総所得金額等の30%を限度)のうち、
2,000円を超える部分×控除率
が、寄附をした翌年の町県民税(所得割額)から控除されます。
なお、控除率は、和歌山県の条例指定分が4%、みなべ町の条例指定分が6%です。和歌山県とみなべ町とでいずれも指定した寄附金の場合は、あわせて10%となります。
寄附者が法人の場合
法人税額の算定上、寄付金を支出した事業年度で全額を損金算入できます。
寄附金控除の手引き
所得税、住民税の寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。
申告する際には、みなべ町が発行する「寄付証明書」を添付してください。(「寄付証明書」は、申告時まで大切に保管してください)
所得税・法人税に関するお問い合わせ先
申告の手続等については、国税庁タックスアンサー(税金相談)(所得税・法人税)をご覧いただくか、最寄りの税務署(税務相談室)(所得税・法人税)へお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 税務課
- 電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893