町税の納付方法など
町税は、まちづくりの重要な財源です。
皆さんから納められた町税は、生活にもっとも結びついた事業を行うための町の財政収入の源となりますので、納期限内の納付をよろしくお願いします。
納付場所等
各町税の納付場所等は下記の通りです。
- 紀州農業協同組合
- 紀陽銀行
- きのくに信用金庫
- なぎさ信用漁業協同組合連合会(和歌山県内の店舗)
- ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県)
- みなべ町役場(役場庁舎1階 紀州農業協同組合みなべ町役場派出所)
- コンビニエンスストア
- PayPay(ペイペイ)・PayB(ペイビー)※スマートフォン決済アプリを使用した収納サービスについて
町税の口座振替
納期のたびに金融機関に出かけなくても納税ができる口座振替が便利です。
口座振替の手続きを一度していただくだけで、納期ごとに継続して口座振替をご利用いただけます。
申し込みの手続き
取り扱い金融機関に口座振替依頼書を提出してください。
なお、手続きの際には、預貯金通帳、届出印、納税通知書をご持参ください。
取扱金融機関
- 紀州農業協同組合
- 紀陽銀行
- きのくに信用金庫
- なぎさ信用漁業協同組合連合会(和歌山県内の店舗)
- ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県)
納期
町県民税(普通徴収)
(1期)7月1日~7月31日
(2期)8月1日~8月31日
(3期)10月1日~10月31日
(4期)翌年1月1日~1月31日
固定資産税
(1期)7月1日~7月31日
(2期)9月1日~9月30日
(3期)11月1日~11月30日
(4期)翌年2月1日~2月末日
国民健康保険税
(1期)7月1日~7月31日
(2期)8月1日~8月31日
(3期)9月1日~9月30日
(4期)10月1日~10月31日
(5期)11月1日~11月30日
(6期)12月1日~12月25日
(7期)翌年1月1日~1月31日
(8期)翌年2月1日~2月末日
軽自動車税(種別割)
(全期)5月1日~5月31日
督促手数料
町税を納期限までに納付されていない場合は、納期限後20日目途に督促状を発送し、督促状1通につき100円の督促手数料を納めていただくことになります。
延滞金
納期限後に税金を納める場合、納期限内に納付されている方との公平を保つため、納期限の翌日から納める日までの日数に応じ一定の割合を乗じて計算した金額を延滞金として、税金とあわせて納めなければなりません。
延滞金の割合
期間 | 納期限の翌日から1月を経過する日まで | 納期限の翌日から1月を経過した日以降 |
---|---|---|
平成11年12月31日以前 | 年7.3% |
年14.6% |
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで |
「年7.3%」と「特例基準割合※1」のいずれか低い割合が適用 ※1 上記「特例基準割合」とは、前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率に年4%を加算した割合のこと |
年14.6% |
平成26年1月1日以後 |
「年7.3%」と「特例基準割合※2+1%」のいずれか低い割合が適用 ※2 上記「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年9月までの各月における銀行の短期貸付けの約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合のこと |
「年14.6%」と「特例基準割合※2+7.3%」のいずれか低い割合が適用 |
延滞金割合の推移
期間 | 納期限の翌日から1月を経過する日まで | 納期限の翌日から1月を経過した日以降 |
---|---|---|
平成11年12月31日以前 | 年7.3% |
年14.6% |
平成12年1月1日から 平成13年12月31日まで |
年4.5% |
年14.6% |
平成14年1月1日から 平成18年12月31日まで |
年4.1% |
年14.6% |
平成19年1月1日から 12月31日まで |
年4.4% |
年14.6% |
平成20年1月1日から 12月31日まで |
年4.7% |
年14.6% |
平成21年1月1日から 12月31日まで | 年4.5% |
年14.6% |
平成22年1月1日から 平成25年12月31日まで |
年4.3% |
年14.6% |
平成26年1月1日から 12月31日まで |
年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から 平成28年12月31日まで |
年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から 12月31日まで |
年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6% | 年8.9% |
令和 3年1月1日から 12月31日まで |
年2.5% | 年8.8% |
令和 4年1月1日から 令和6年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金=ア+イ
ア | 税額×Aの日数×上記の納期限の翌日から1月を経過する日までの割合
365日 |
---|
イ | 税額×Bの日数×上記の納期限の翌日から1月を経過した日以降の割合
365日 |
---|
A:納期限の翌日から1月を経過する日までの日数
B:納期限の翌日から1月を経過した日の翌日から納付した日までの日数
注意事項
- 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 税額が2,000円以上の場合は、1,000円未満の端数は切り捨てます。
- 延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要はありません。
- 延滞金が1,000円以上の場合は、100円未満の端数は切り捨てます。
納税の猶予
震災、風水害、その他の災害に遭ったなどやむを得ない事情で、町税を納期限までに納税できない方は、町税務課にご相談ください。
不服申し立て(審査請求)
町税の賦課決定などについて不服のある場合は、その通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して文書で審査請求をすることができます。
関連リンク
お問い合わせ先
- 税務課
- 電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893