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自動車税の税額

軽自動車税は、毎年4月1日現在において原動機付自転車(ミニカー含む)、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、三輪・四輪の軽自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。

車種 年税額
原動機付自転車 1 総排気量が50cc以下のもの、または定格出力が0.6キロワット以下のもの(3及び5に掲げるものを除く) 2,000円
2 二輪のもので、総排気量が50ccを超え90cc以下のもの、または定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの 2,000円
3 二輪のもので、総排気量が125cc以下かつ定格出力が4.0キロワット以下のもの 2,000円
4 二輪のもので、総排気量が90ccを超えるもの、または定格出力が0.8キロワットを超えるもの 2,400円
5 三輪以上のもので、総排気量が20ccを超えるもの、または定格出力が0.25キロワットを超えるもので一定のもの 3,700円
軽自動車 1

総排気量が125ccを超え250cc以下の二輪のもの(ボートトレーラー、側車付のものを含む)

3,600円

2 三輪のもの 3,900円
※3,100円
3 四輪以上のもの 乗用のもの

営業用

6,900円
※5,500円
自家用 10,800円
※7,200円
貨物用のもの 営業用 3,800円
※3,000円
自家用 5,000円
※4,000円
小型特殊自動車 1 農耕作業用のもの 2,400円
2 その他のもの 5,900円
小型二輪 5 総排気量が250ccを超える二輪のもの 6,000円

●三輪・四輪の軽自動車について、平成27年3月31日以前に取得した車両は旧税率(上表*)が適用されます。

グリーン化特例(軽課)について

一定の環境性能を有する三輪・四輪について、取得後翌年度分に限り軽自動車税を減税する特例制度です。

対象車及び適用後の税率は下表のとおりです。

区分

(ア)概ね75%軽減

(イ)概ね50%軽減

軽三輪

1,000円

2,000円(乗用営業用に限る)

軽四輪乗用(営業用)

1,800円

3,500円

軽四輪乗用(自家用)

2,700円

 

軽四輪貨物(営業用)

1,000円

 

軽四輪貨物(自家用)

1,300円

 

(ア) 電気自動車、燃料電池軽自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車※1

(イ) ガソリン車・ハイブリッド車(平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車、又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車)※2

※1 平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成

※2 令和12年燃費基準90%達成かつ令和2年燃費基準達成

経年車重課(重課)について

 経年車重課は、初度登録から一定年数を経過した古い自動車に対して、税率を重くする(増税する)制度です。

初めて車両番号の指定(初度検査)を受けてから13年経過した月の属する年度分から適用されます。

適用後の税率は下表のとおりです。

区分

重課税率

軽三輪

4,600円

軽四輪乗用(営業用)

8,200円

軽四輪乗用(自家用)

12,900円

軽四輪貨物(営業用)

4,500円

軽四輪貨物(自家用)

6,000円

小型特殊自動車について

下記条件に該当する農耕作業用自動車や特殊自動車は小型特殊自動車に該当し、公道走行の有無にかかわらず所有することで軽自動車税の課税対象となります。新しく購入された方、譲り受けられた方、以前から所有されている方等で申告がお済みでない方は役場税務課まで軽自動車税の申告とナンバープレート(課税標識)の交付を受けていただきますようお願いします。

小型特殊自動車の条件(道路運送車両法施行規則第2条別表第1に規定する基準)

  車両の種類

長さ

(m)

(m)

高さ

(m)

最高速度

(km/h)

総排気量

(cc)

備考

小型特殊自動車


1 農耕作業用自動車

農耕トラクタ、コンバイン、田植え機等

制限なし

制限なし

制限なし

35未満

制限なし

乗用装置があるもの


2 その他(特殊自動車)

フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ等

4.7以下

1.7以下

2.8以下

15以下

制限なし

長さ、幅、高さ、最高速度の全ての要件を満たすもの

※上記条件に当てはまらない車両は大型特殊自動車に該当するので、軽自動車税の申告は必要ありません。

※乗用でないものは軽自動車税の課税対象ではありません。

トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能になりました

トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行が可能となるよう、これまで車両としての位置付けが明確でなかった、トレーラタイプの農作業機を「農耕作業用トレーラ」として国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車に指定する等、所要の法令の整備が行われました。これにより、農耕作業用トレーラは、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車に区分されます。

「農耕作業用トレーラ」とは

農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等の散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車のこと。

マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、スプレーヤ(薬剤散布機)、運搬用トレーラ等

小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、軽自動車税の課税対象となり、固定資産税(償却資産)の課税対象ではなくなります。該当する車両をお持ちの方や新規で取得された方は、忘れずにナンバー取得の手続き〔軽自動車税の申告〕をしてください。

参考

国土交通省:「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について」このリンクは別ウィンドウで開きます

国土交通省:「農耕作業用トレーラの大臣指定等について」このリンクは別ウィンドウで開きます

農林水産省:「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」このリンクは別ウィンドウで開きます

軽自動車税の納期限

毎年度5月31日(土・日、祝日の場合は、翌日が納期限になります)
町税務課から送付される納税通知書により納付してください。

年度の途中での登録・名義変更・廃車

軽自動車税には月割課税制度がありません。このため、4月2日以降に所有者でなくなった場合でも、その年度の1年分の税金はかかります。
なお、4月2日以降に所有された場合には、その年度の税金はかかりません。

取得したときは15日以内、名義変更・廃車したときは30日以内に届け出を

届け出先はそれぞれ下記の通りです。

  • 「原動機付自転車・小型特殊自動車」
    みなべ町役場税務課 : 0739-72-2162
  • 「軽自動車(四輪)」
    軽自動車検査協会和歌山事務所 : 050-3816-1846
  • 「軽自動車(二輪)」
    和歌山運輸支局 : 050-5540-2065

※軽自動車を廃車、譲渡などした場合、きちんと手続き(届出)をしないで放っておくと、そのまま課税されますのでご注意ください。

軽自動車税の減免制度

下記に該当する場合は、条件を満たせば当該年度の軽自動車税が減免される制度を受けることができます。

  1. 生活保護法による生活扶助受給者が所有または使用する軽自動車
  2. 身体に障がいのある方が所有する軽自動車
  3. 身体に障がいがある方が利用するための構造を持った軽自動車
  4. 公益事業を行っている事業所が所有する軽自動車

減免の申請は、毎年度4月1日~納期限の7日前までが受付期間となっています。7日前を過ぎた場合の減免申請は受付できませんのでご注意ください。

条件や必要書類、その他ご不明な点などございましたら、町税務課へお問い合わせください。

※身体に障がいのある方とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれかを所有する方となります。

※減免を受けるためには、毎年申請を行う必要があります。

原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバープレート

合併前の旧南部町、旧南部川村が発行したナンバープレートは、みなべ町発行のナンバープレートとみなします。
「みなべ町」のナンバープレートは、平成16年10月1日以降の新規登録分から発行しています。

関連リンク

お問い合わせ先

税務課
電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893

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