令和6年度結婚新生活支援事業補助金
新婚生活に向けた住居費や引っ越し費用を補助します
補助対象者
次の1~9のすべてに該当する新婚世帯の代表者とする。
- 令和6年度(令和5年1月から令和5年12月分)または令和5年度(令和4年1月から令和4年12月分)の夫婦の所得合計が500万円未満であること※例外有り
- 夫婦ともにみなべ町に住民登録がされていること
- 対象となる住居がみなべ町内にあること
- 婚姻の届日において、夫婦ともに49歳以下であること
※年齢計算に関する法律第2条、民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます - 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻の届出をし、継続していること
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 夫婦ともに過去に結婚新生活支援事業(他の自治体からの補助を含む)の補助を受けたことがないこと
- 夫婦ともにみなべ町の徴収金に係る滞納が無いこと
- 夫婦または世帯構成員が暴力団、暴力団員と密接な関係を有するもので無いこと
対象経費
婚姻に伴う新生活に係る次の費用のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間で夫婦のどちらかが支払った費用を補助します。
※対象期間内に支払われた費用であっても、令和7年度を対象とする費用は対象外
(例)令和7年4月分家賃や令和7年4月1日から入居となる賃貸の敷金・礼金・仲介手数料等
住居費
ここにおいて住居費とは、賃料・敷金・礼金・共益費及び仲介手数料を指します。
※駐車場代など、上記以外の費用は原則対象外
※住宅手当の支給を受けている場合は、当該額を差し引いた額
引っ越し費用
引っ越し業者、運送業者(運輸局の許可を受けた運送業者)に支払った費用が対象となります。
※引っ越し業者などに支払った費用の内、不用品の処分費用など引越しと直接関係ない費用は対象外
※レンタカーを借りて、ご自身で引っ越しを行った場合の費用は対象外
補助金額
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った、対象経費の額
ただし、
婚姻日の年齢が夫婦ともに49歳以下:上限30万円
婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下:上限60万円
※補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする
必要書類
共通して必要な書類
- 申請者夫婦の婚姻関係の分かる書類(婚姻届受理証明書または戸籍謄本)
- 申請者夫婦の住民票の写し
- 申請者夫婦それぞれの課税(非課税)所得証明書(令和6年度分または令和5年度分)
住居費を申請する場合に必要な書類
- 住宅賃貸借契約書及び領収書の写し
- 住宅手当支給証明書
引っ越し費用を申請する場合に必要な書類
- 引っ越しに係る領収書の写し
その他
- 令和5年1月1日から12月31日(または令和4年1月1日から令和4年12月31日)までの期間における貸与奨学金の返済額がわかる書類の写し(貸与型奨学金を返済中の場合)その他、町長が必要と認める書類
申請の流れ
下記の補助金受給までの流れを確認いただき、必要書類を添付の上、申請書を提出してください。
申請様式等
相談の受付
申請を希望される方は、政策推進課(0739-72-2142)までご相談ください。
お問い合わせ先
- 政策推進課
- 電話 0739-72-2142
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