みなべ町不良空き家・その他空き家等の除去に係る補助金の交付事業
近年、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されるなど、空き家に対する関心が高まっている中、町民の安全・安心で良好な生活環境の向上をはかるため、倒壊などの恐れのある空き家を対象に、除去費用の一部を補助する制度をご案内します。
令和6年度の募集内容
1.予定戸数
20戸(先着順)
2.受付期間
- 令和6年5月7日(火)~12月20日(金)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
- 午前8時30分~午後5時15分
3.対象建築物
次のすべての条件を満たし、不良空き家・その他空き家の認定を受けたもの。
町で定める不良空き家の判定基準で、評点が100点以上となる建築物。
【不良空き家】
- 本町の区域内に所在する個人専用住宅であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、居住がなされなくなった日から1年を経過していること。
- 居住の用に供する建築物又はその床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される建築物であったこと。
- アパート等事業の用に供したものでないこと。
- 公共補償費対象となっていない建築物とし、かつ、関連又は重複する補助金等の適用がないこと。
- 当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときはこの限りでない。)
町で定める不良空き家の判定基準で、評点が100点未満となる建築物。
【その他空き家】
- 本町の区域内に所在する個人専用住宅であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、居住がなされなくなった日から1年を経過していること。
- 本町の区域内に所在する個人専用倉庫であって、不良空き家・その他空き家の認定申請の時点で、使用がなされなくなった日から1年を経過していること。
- アパート等事業の用に供したものでないこと。
- 公共補償費対象となっていない建築物とし、かつ、関連又は重複する補助金等の適用がないこと。
- 当該建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと。(ただし所有権以外の権利者が当該建築物の除却について同意しているときはこの限りでない。)
4.申請者
次のいずれかを満たす者。
- 空き家の所有者
- 空き家の所有者の相続人
- 空き家の所有者の同意が得られている場合の土地所有者
5.工事の要件
次のすべての条件を満たす必要があります。
- みなべ町内の業者で建設業許可「土木工事業、建築工事業、解体工事業」を有する業者、又は解体工事業登録者が請け負うものであること
- 認定を受けた不良・その他空き家とその敷地内にある全ての工作物を除去するものであること
- この補助金の交付決定後に着手する工事であること
6.補助金の額
【不良空き家】
認定を受けた不良空き家の除却費用、又は国が定める標準除去費用のいずれか少ない方の3分の2以内(上限600,000円)
【その他空き家】
認定を受けたその他空き家の除却費用、又は国が定める標準除去費用のいずれか少ない方の3分の2以内(住宅の場合、上限600,000円)(倉庫の場合、上限300,000円)
7.申請方法
補助を受けるためには、町の不良空き家・その他空き家の認定を受ける必要があります。認定申請に必要な書類は以下のとおり。
(1)不良空き家・その他空き家認定申請
- 不良空き家・その他空き家認定申請書
- 空き家の付近見取図
- 空き家の配置図及び平面図
(図面がない場合は簡素なもので結構です) - 空き家の外観の写真及び周辺との関係が分かる写真
- 空き家及び敷地に町の職員が立ち入ることについての同意書
- 空き家及び敷地の所有者を明らかにする書類
(2)不良空き家・その他空き家の除却に係る補助金交付申請
- 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
- 不良空き家・その他空き家認定通知書の写し
- 不良空き家・その他空き家の除却に係る工事見積書の写し
- 町税の未納のない証明書
- 不良空き家・その他空き家の除却について、所有者の同意書
(土地所有者と空き家等の所有者が別の場合のみ) - 不良空き家・その他空き家の所有者との関係を明らかにする書類及び相続人の同意書
(空き家所有者の相続人が申請する場合のみ)
お問い合わせ先
- 建設課
- 電話:0739-33-9370 FAX:0739-72-1223
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