事前登録による住民票等の交付にかかる本人通知制度について
本人通知制度とは
この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録している方に、その事実を通知する制度です。住民票の写し等の不正請求及び不正取得を抑止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
※住民票の写し等の交付を差し止める制度ではありません。
事前登録できる方
みなべ町に住民登録や本籍のある方(過去にあった方も含みます)
登録方法
- 『本人通知制度事前登録申請書.pdf(70KB)』を役場住民福祉課へ提出してください。
- 受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分(土日祝日は除く)
- 疾病その他やむを得ない理由により、窓口に申出が困難な場合と、他の市町村に居住している場合に限り郵送による申請ができます。
登録に必要なもの
法定代理人(未成年後見人、成年後見人、親権者)が申し込む場合
- 法定代理人の本人確認書類
- 資格を証明する書類
※ただし、みなべ町に備える戸籍簿等で法定代理人であることが確認できる場合は、資格を証明する書類は省略することができます。
その他の代理人が申し込む場合
- 『委任状(代理人選任届).pdf(57KB)』
- 代理人の本人確認書類
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除票を含む)
- 戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本
- 戸籍の記載事項証明書
通知内容
- 交付年月日
- 交付した証明書の種別と通数
- 交付請求者の種別(第三者・代理人)
通知対象とならない請求
- 住民票の写し等では、登録した本人と同一世帯の方からの請求
- 戸籍謄抄本等では、登録した本人と同一戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の方からの請求
- 国又は地方公共団体の公的機関からの請求
- その他町長が特別な申出又は請求と認めた場合
登録事項の変更・廃止の届出
登録事項に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず『本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書.pdf(73KB)』を提出してください。
※登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたときは、登録を抹消します。
各種様式ダウンロード
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893