第3子以降カウント対象者の4月以降の認定に係る申請手続きについて
令和6年10月から制度改正により第3子以降の児童1人あたりの支給額が月3万円へ増額されました。
現在上記の多子加算を受けていて、令和7年3月に卒業予定の【A】高校生等(18歳年度末)または、【B】短大・専門学校生(22歳年度末より前に卒業予定)の子どもを4月からも引き続き養育し、生活費などの経済的負担がある見込みの方は、多子加算の継続手続きが必要となります。
手続きが必要な方(フローチャートでご確認ください)
①令和7年3月末で18歳年度末を迎える子どもを養育する多子加算の児童手当が支給されている受給者
②第3子以降カウント対象となっている21歳年度末までの子どものうち、令和7年3月に短期大学または専門学校等を卒業する予定の子どもの養育者
申請案内が届いた方は、こちらのフローチャート(103KB)を確認の上、申請が必要な場合は手続きをお願いします。
手続きの必要がない方(令和7年4月以降)
◆ ①・②に該当するが、生計費(学費・食費等)の負担がない場合
◆ 平成15年4月2日生以降の子どもの数が2名以下の場合
◆ 児童手当支給対象児童(平成19年4月2日生以降の児童)がいなくなる場合
提出が必要な書類
対象① の方・・・「児童手当額改定認定請求書」・「監護相当・生計費の負担についての確認書」
対象② の方・・・「監護相当・生計費の負担についての確認書」
※ 進学予定や就職内定先が決まっている、または未決定の場合も含め4月1日以降の予定が決まりましたら、見込み(予定状況)で記入の上、提出してください。
※ 書類提出後に記入内容が変更した場合は、再度書類の提出が必要です。
申請期限
◆令和7年4月16日(水曜日)【必須】(4月1日の翌日から15日以内)
※ 同封の返信用封筒により郵送いただくか、保健センターへご持参ください。
※ 提出期限を過ぎて提出された場合は、提出された翌月分からの認定になりますのでご注意ください。
申請様式
児童手当額改定認定請求書(194KB)
児童手当額改定認定請求書(記入例)(194KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(121KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(134KB)
注意事項
申請後、状況に変更が生じた場合は随時申立てが必要です。
◆大学生年代の子の「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当・生計費の負担の状況」に変更が生じた場合
◆大学生年代の子の「氏名」、「住所」に変更が生じた場合等
お問い合わせ先
- 子育て推進課
- 電話:0739-33-7550 FAX:0739-74-8013
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