児童手当
お知らせ
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正されました。
詳細および手続等については、令和6年10月制度改正に伴う手続きについてのページをご確認ください。また、令和7年4月分以降の多子加算の手当額継続に係る手続き等につきましては、第3子以降カウント対象者の4月以降の認定に係る申請手続きについてのページをご確認ください。
令和6年10月制度改正に伴う手続きについて
第3子以降カウント対象者の4月以降の認定に係る申請手続きについて
児童手当とは
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
支給対象となる児童
0歳から高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く。)
手当を受給する方
みなべ町に住民登録があり支給対象児童を養育している方
- 父母が海外に居住している場合、日本で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その方に支給します。
- 父母が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方に支給します。
手当の月額
3歳未満 | 3歳~高校生年代 | |
第1子・第2子 |
15,000円 |
10,000円 |
第3子以降 |
30000円 |
- 児童の数え方…大学生年代(22歳到達後最初の3月31日)までの間にある監護相当・生計費負担のある子のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
詳しくは、「大学生年代の第3子以降(多子加算)のカウントについて」をご覧ください。
所得について
児童手当受給者の所得制限は、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から撤廃されました。
児童手当は、父母のうち所得が高い方が請求者となります。
支払時期と支給方法
児童手当は、年6回偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日にそれぞれの前月分まで(2か月分)を支払います。
※支払日は通常10日ですが、土日祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日となります。
※令和6年12月支払より、支払通知書は原則廃止となりましたので、通帳記入等をして入金をご確認ください。
請求手続きについて
出生や転入により、新たに児童手当の支給を受けようとする場合には、認定請求書の提出(申請)が必要です。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員である場合は勤務先に申請となります。(独立行政法人、国立病院等に勤務する方は除く)
請求に必要なもの
- 請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書の写しなど
※みなべ町国民健康保険の方は提出不要です。 - 請求者名義の金融機関の口座番号が確認できる預貯金通帳など
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
-
委任状(代理人が手続きを行う場合)
その他、状況に応じて必要となる書類がありますので、詳しくは請求時にご確認ください。
届出が必要なとき
児童手当を受給している方は、下記のようなときは届出が必要となります。
届出が必要なとき | 届出書類の種類 |
---|---|
出生、転入等で新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
出生等により支給対象の児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
支給対象の児童が減ったとき | 額改定届 |
3歳未満の支給要件児童がいる受給者の加入する年金が変わったとき |
住所・氏名等変更届 |
受給者が公務員になったとき / 受給者が公務員になったとき | 認定請求書 / 受給事由消滅届 |
受給者が他の市町村へ転出したとき | 受給事由消滅届 |
新たに大学生年代の子が監護相当・生計費の負担の要件を満すようになったとき | 監護相当・生計費の負担についての確認書 |
受給者・配偶者・児童・加算対象となっている大学生年代の子の住所・氏名が変わったとき |
住所・氏名等変更届 |
加算対象となっている大学生年代の子の監護相当・生計費の負担の要件を満たさなくなったとき |
額改定届 |
受給者または養育している子どもの名前が変わった | 氏名変更届 |
受給者の振込口座を変更するとき | 支払金融機関変更届 |
現況届について
現況届の提出は原則不要です。ただし、以下の●現況届の提出が必要な方に該当する場合は、引き続き現況届の提出が必要になります。提出が必要な方に対しては、6月初めに書類を送付しますので、6月中にご提出ください。提出されない場合は、児童手当の支給が差し止めとなりますので、ご注意ください。
現況届の提出が必要な方
- 児童と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、避難しており、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中などで配偶者と別居、と申請した方(離婚をしたときは届出が必要です。)
- 多子加算のカウント対象となる学生以外の大学生年代の子がいる方
- その他、状況を確認する必要のある方
大学生年代の第3子以降(多子加算)のカウントについて
児童手当の第3子以降(多子加算)のカウントには、監護に相当する世話等をしており、またその生計費を負担しているという要件に該当する、大学生年代(18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末)子を含めて数えます。
そのため、大学生年代の子と高校生年代までの子の合計人数が3人以上の場合は、第3子以降(多子加算)のカウント対象要件の確認のため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
第3子以降(多子加算)の対象となる大学生年代の子が以下に該当する場合は申請が必要です。
- 18歳到達後の最初の3月31日を迎える場合
- 短期大学・専門学校等へ進学の子どもが、22歳年度末までに卒業年月を迎える場合
- 新たに監護相当・生計費の負担をされる状況となった場合
- 監護相当・生計費の負担の状況が変更した場合
※上記1及び2に該当する受給者には、公簿で抽出できる範囲で、事前に手続きのご案内をいたします。
※期限を過ぎて書類提出の場合は、提出の翌月分から第3子以降カウント対象者として認定され、その間の手当額が減額になる場合があります。
※確認書の提出は、進学予定先や就職予定先が決まっている、または未決定の場合を含め4月1日以降の予定が決まりましたら、見込み(予定状況)で提出いただいてかまいません。なお、その場合は、確認書で届け出た内容から変更があった場合、再度確認書の提出が必要です。
お問い合わせ先
- 子育て推進課
- 電話:0739-33-7550 FAX:0739-74-8013