児童手当の制度改正について(令和6年10月から)
令和6年10月分から児童手当制度が改正となります。
改正に伴い、児童手当の申請手続きが必要になる場合がありますので、下記の内容をご確認ください。
制度改正の内容
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
3.第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5.支給回数が年3回を年6回(偶数月)に変更
改正内容の比較
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学校終了前までの児童を養育している方 | 高校生年代終了までの子を養育している方 |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
支給月額 |
・3歳未満…一律1,5000円 |
・3歳未満 |
第3子以降の要件 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3子目以降 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3子目以降 |
支給時期 | 年3回(6月、10月、2月) ※各前月分までの4か月分を支給 |
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) ※各前月分までの2か月分を支給 |
申請が必要な方
1.所得上限超過のため児童手当・特例給付を受給していない方
(認定却下となった方、受給資格が喪失した方、未申請の方)
2.中学生以下の児童がおらず、高校生年代の児童のみを養育している方
3.現在児童手当(特例給付)を受給中で、大学生年代の子どもを含めて3人以上の児童を養育している方
(日常生活上の世話をし、食費や家賃、学費など生計費の相当部分を負担している場合)
※申請者が公務員である場合は勤務先へ、町外に住民登録がある場合は住民登録地の市区町村へお問い合わせください。
(注)申請者は生計中心者(父母等のうち所得が高い方)となります。)
申請手続き
世帯状況や受給状況によって申請書類が異なりますので、下記をご確認ください。
現在児童手当を受給していない方
制度改正の対象と思われる方には、9月中旬頃から順次申請手続きの案内を送付します。
手続き確認フローで、必要な手続きをご確認ください。
※児童と別居されている方や児童手当の申請をされたことがない方など、案内を送付できない場合があります。
10月10日(木曜日)までに案内が届かないときは、子育て推進課までお問い合わせください。
手続き確認フロー図(児童手当を受給していない方)(225KB)
申請書類
児童手当 認定請求書(282KB) ・児童手当 認定請求書(記入例)(375KB)
別居監護申立書(61KB)
※別居している高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日まで)を監護・養育している場合
監護相当・生活費の負担についての確認書 (123KB)・監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(136KB)
※大学生年代の子ども(22歳到達後最初の3月31日まで)の日常生活上の世話をし、食費や家賃、学費など生計費の相当部分を負担している場合
現在児童手当を受給している方
現在児童手当を受給している方には、9月下旬に支払通知に案内を同封しています。
書類の提出が必要な場合がありますので、手続き確認フローをご確認ください。
手続き確認フロー図(児童手当を受給している方)(216KB)
申請書類
別居監護申立書(61KB)
※別居している高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日まで)を監護・養育している場合
監護相当・生活費の負担についての確認書(123KB)
※大学生年代の子ども(22歳到達後最初の3月31日まで)の日常生活上の世話をし、食費や家賃、学費など生計費の相当部分を負担している場合
児童手当 額改定認定請求書(194KB)
※高校生年代の児童について、過去にみなべ町で手当を受給したことがない場合などで算定児童に登録されていない場合
申請が不要な方
児童手当を受給している方のうち、次の方は申請不要で増額となりますので、11月以降に額改定通知を送付します。
- 現在児童手当(特例給付)を受給中で、高校生年代の児童がいる方※(児童と別居している場合を除く)
- 所得制限の撤廃により児童手当が増額になる方
- 既に第3子以降の増額を受けている方(多子加算の算定対象となる大学生年代の子どもがいる場合を除く)
※高校生年代の児童について、過去にみなべ町で手当を受給したことがない場合などで算定児童に登録されていない方は「児童手当 額改定認定請求書」(194KB)の提出が必要となります。
申請期限について
令和6年10月31日(木曜日)必着
提出期限を過ぎた場合は、初回の振込日(令和6年12月10日)に間に合わないことがありますので、ご注意ください。
なお、提出期限から令和7年3月31日までに提出した場合は、令和6年10月分の手当から受給開始となり、支給は令和7年1月以降となります。
令和7年4月1日以降に提出された場合は、令和6年10月分に遡及せず、申請した翌月から受給開始となりますので、申請漏れがないようご注意ください。
申請書等ダウンロード
申請に関する注意
- 制度改正に伴う申請は、窓口および郵送でのみ受け付けます。マイナポータルでの申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
- 児童がみなべ町外に居住しており、別居している場合でも監護・養育をしていれば、該当児童の児童手当を受給することができます。新規認定請求書と併せて「別居監護申立書」を提出してください。
児童手当 認定請求書(282KB)
児童手当 認定請求書(記入例)(375KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(123KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(136KB)
お問い合わせ先
- 子育て推進課
- 電話:0739-33-7550 FAX:0739-74-8013
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