就学援助制度(要保護・準要保護)
子どもたちの小・中学校への就学に必要な費用の援助が受けられる制度です。
援助を受けることができる世帯
次のいずれかに該当する方
- 現在、生活保護を受けている世帯
- 生活保護を停止または廃止になった世帯であること
- 保護者または世帯について、住民税が非課税であること
- 国民年金掛金の減免を受けていること
- 児童扶養手当
を受給していること
援助の内容
- 新入学学用品費(新1年生)
- 学用品費(在校生)
- 通学用品費(小学校・中学校1年生以外)
- 校外活動費
- 修学旅行費(小学校6年生・中学校3年生) など
※各援助費目には限度額が定められています。
援助の申し込み
各小中学校を通じて案内書(申請書)を全児童生徒に渡します。
希望される方はご記入の上、教育学習課へ提出してください。
援助の決定
提出された申請書の内容(各家庭の状況や収入額など)を教育委員会で総合的に検討し、その結果について各学校を通じて通知します。
援助費の支給時期
7月、11月
(新入学学用品費は3月下旬の予定)
お問い合わせ先
- 教育学習課
- 電話:0739-74-2191 FAX:0739-74-3621