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子どもたちの小・中学校への就学に必要な費用の援助が受けられる制度です。

援助を受けることができる世帯

次のいずれかに該当する方

  • 現在、生活保護を受けている世帯
  • 生活保護を停止または廃止になった世帯であること
  • 保護者または世帯について、住民税が非課税であること
  • 国民年金掛金の減免を受けていること
  • 児童扶養手当このリンクは別ウィンドウで開きますを受給していること

援助の内容

  • 新入学学用品費(新1年生)
  • 学用品費(在校生)
  • 通学用品費(小学校・中学校1年生以外)
  • 校外活動費
  • 修学旅行費(小学校6年生・中学校3年生)  など

※各援助費目には限度額が定められています。

援助の申し込み

各小中学校を通じて案内書(申請書)を全児童生徒に渡します。
希望される方はご記入の上、教育学習課へ提出してください。

援助の決定

提出された申請書の内容(各家庭の状況や収入額など)を教育委員会で総合的に検討し、その結果について各学校を通じて通知します。

援助費の支給時期

7月、11月
(新入学学用品費は3月下旬の予定)

お問い合わせ先

教育学習課
電話:0739-74-2191 FAX:0739-74-3621
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