町内の保育所・こども園について
保育所とは
保育所は、保護者が共に就労していたり病気などの理由で、昼間家庭において保育を受けられないお子さんを、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。
認定こども園とは
認定こども園とは、保育所と幼稚園機能の両方を持つ施設です。
保育所・こども園(保育)へ入所できるのは
両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が、下記のいずれかの事情にある場合で、かつ両親以外の同居している親族などが児童の保育をできない場合に限られます。
- 就労
- 妊娠中又は産後間がない
- 疾病や障害を有している
- 同居親族の介護や看護をしている
- 災害復旧に当たっている
- 求職活動を継続的に行っている
- 就学をしている(職業能力開発施設等における職業訓練を含む。)
- 児童虐待又はDVの恐れがある
- 育児休業取得時、既に保育を利用している児童について継続利用を必要とする特別な事由がある
町内の保育所・こども園
名称 | 公・私 | 類型 | 住所 | 電話番号 | 定員 | 保育実施年齢 | 給食の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上南部こども園 | 公立 | (保育所型)認定こども園 | みなべ町西本庄1065番地 | 0739-74-3022 | 150名 | 0歳児~ | 有 |
高城こども園 | 公立 | 保育所 | みなべ町広野9番地 | 0739-75-2044 | 60名 | 0歳児~ | 有 |
清川保育所(※休所中) | 公立 | 小規模保育事業所 | みなべ町清川2229番地 | 0739-76-2251 | 19名 | 0歳児~ | 有 |
みなべ愛之園こども園 | 私立 | (幼保連携型)認定こども園 | みなべ町南道141番地1 | 0739-72-2371 | 160名 | 0歳児~ | 有 |
※保育実施年齢は、当該年度の4月1日現在における年齢であり、「0歳児」は入所の日において6ヵ月以上の児童をいいます。
入(所)園の選考
翌年度4月からの利用申込みは毎年10月に実施し、町担当課で利用決定を行います。
保護者などのいずれもが、勤務状況などにより保育できない度合いの高い児童から入所していただきます。
ただし、認定こども園の幼稚園部については、「公立」の場合は町が、「私立」については施設が利用決定を行います。
申込方法
利用申込みについては、担当課へお問い合わせください。
途中入所の受け入れ
途中退所などで欠員が生じたなど空きがある場合は年度途中においても受け入れています。
入所希望月の前月10日までにご相談ください。
ただし、上記と同様に選考があります。
利用者負担額(保育料)について
0歳児から2歳児までの保育料は、児童の年齢と児童の属する世帯の状況及び保護者等の市町村民税所得割の合計額によって決定された階層により決定します。
4月から8月分の保育料は前年度、9月から3月分の保育料は当年度分の市町村民税所得割の合計額により算定します。
詳しくは、以下の利用者負担額基準額表をご確認ください。
なお、3歳以上児の児童については、幼児教育・保育の無償化により保育料は無償となっていますが、給食に係る費用(主食費及び副食費)など実費負担があります。
また、経済的負担を軽減し、就業と子育ての両立を支援するために以下の条件を満たす子どもの場合は保育料及び副食費に対し補助をする制度を設けています。 該当フロー(68KB)
①保護者と生計を一にする子のうち、保育所・幼稚園・こども園を利用する第3子以降の子
②保護者と生計を一にする子のうち、保育所・幼稚園・こども園を利用する第2子以降の子であり、かつ以下の要件を満たす場合。
保育所、認定こども園(保育課程):市町村民税所得割の合計が57,700円未満の世帯
幼稚園、認定こども園(教育課程):市町村民税所得割の合計が77,101円未満の世帯
公立保育所・こども園における法定代理受領に係る施設型給付費等の額の通知について
平成27年4月1日に施行された「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して財政支援を保障しています。
給付については保護者の皆さんへの個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆さんに直接給付せずに町から利用施設などへ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。
施設型給付費や地域型保育給付費を法定代理受領した場合は、保護者の皆さんに額をお知らせすることとなっていることから、「みなべ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」第14条第1項に基づき、下記のとおり通知します。
なお、この通知によって保護者の皆さんへの給付や追加徴収が発生するものではありません。
また、私立保育所については、「保育所における保育は市町村が実施すること」(児童福祉法第24条)とされており、法定代理受領ではなく利用者負担(保育料)を町で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額を委託費として支払われるため、通知の対象外となります。
お問い合わせ先
- 子育て推進課
- 電話:0739-33-7550 FAX:0739-74-8013
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