老人医療制度
老人医療は、みなべ町内に住所を有し、67歳以上70歳未満で、条件に当てはまる方に医療費の一部を助成する制度です。
対象になる方
老人医療の対象になるのは、67歳以上70歳未満で、次の1~5のすべてに当てはまる方です
- 健康保険に加入しており、本人はもとより家族も町民税が非課税である。
- 本人を含め家族全員の前年1年間の収入の合計が次の基準以下であること。
1人世帯 100万円
2人世帯 140万円
3人世帯 180万円(以下1人増えるごとに40万円加算)
(収入には、町民税のかからない遺族年金、遺族恩給、障害年金、老齢福祉年金、雇用保険、福祉給付金などあらゆるものを含みます。これらの収入を世帯 合計した金額が上記の金額を超えれば、対象にはなりません) - 本人と家族の金融資産(預貯金・国債・株式)が次の基準以下であること。
- 本人の金融資産合計が350万円以下
- 家族の金融資産合計が、350万円以下×家族数以下
- 本人と家族が、今住んでいる土地・家屋を除き、金塊などの動産や、活用できる不動産などの資産を所有していないこと。
- 本人が家族以外の者から扶養を受けていないこと。
なお、助成を受けるには、町への申請が必要です。当てはまると思われる方には、67歳の誕生日の前月に申請書を送付しますので、手続きをしてください。
手続きには、健康保険証と印鑑が必要です。
医療を受けるとき
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときには、「健康保険証」と「老人医療費受給者証」を窓口に提出してください。
窓口で支払う一部負担金
和歌山県内の医療機関で受診するとき
老人医療費でお医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は、外来、入院とも、かかった費用の2割です。
和歌山県外の医療機関で受診するとき
- 医療機関の窓口へ、健康保険証を出してください。
- 保険診療、保険外診療にかかわらず自己負担分を支払い、保険診療額が確認できる領収書などをもらってください。
- 住民福祉課窓口へ、領収書、受給者証、印鑑を持参し、支給申請をしてください。
申請額を審査し、後日決定額を支給します。
なお、申請は診療日から5年以内にしてください。5年を過ぎると無効になります。
※助成の対象になるのは保険診療による医療費だけです。
入院時の食事代、保険のきかない差額ベッド料などは対象になりません。
高額医療費の支給
同じ月内に、下表の限度額を超えてお医者さんに医療費(一部負担金)を支払ったときは、住民福祉課の窓口へ申請すると、超えた分の払い戻しが受けられます。自己負担限度額は、病院、診療所、歯科、調剤薬局の区別なく、少額の自己負担も合わせて合算できます。
ただし、入院時の食事代や、保険のきかない差額ベッド料などは合算できません。
なお、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、住民福祉課へ申請してください。
対象者の所得層 | 外来の限度額(1人分) | 入院+外来(世帯ごとの限度額) | |
---|---|---|---|
一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
低所得者 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※低所得者Ⅱ | 世帯主と世帯員全員が住民税非課税の方 |
※低所得者Ⅰ | 世帯主と世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯の方。 (一定基準以下の世帯とは、各種所得などから必要経費や各種控除を差し引いた額が0円の世帯です) |
特定疾病
厚生労働大臣が指定する病気(血友病や人工透析の必要な慢性腎不全など)の場合、申請により交付された「特定疾病療養受療証」を医療機関に提出されますと、毎月の医療機関での負担額が1か月に10,000円となります。
入院時の食事代(1食)
入院時の食事代は下表のようになります。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、住民福祉課へ申請してください。
なお、入院時食事療養費は、高額療養費の支給対象になりません。
対象者の所得層 | 食事代(1食) | |
---|---|---|
一般 | 260円 | |
低所得者Ⅱ | 90日まで入院 (過去12ヵ月の入院日数) |
210円 |
90日を超えて入院 (過去12ヵ月の入院日数) |
160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893