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地方税法等の改正に伴い、令和8年5月21日から町税等に係る公示送達について、みなべ町役場前掲示板での掲示に加えて、町ホームページでも公示送達書の掲示を行います。

公示送達(こうじそうたつ)とは

納税通知書などを郵便等で送達した時は、地方税法第20条の規定によりその郵便物が通常送達すべきであったときに送達があったものと推定されます。

そのため、宛名不明等で返送された場合や郵便事故などによって届いていないことが明確に証明される場合を除き、その書類は送達があったものとして取り扱われます。

返送があった場合には、所在確認に必要な調査を行います。それでも送付先が明らかでない場合には、地方税法第20条の2に基づく「公示送達」を行います。

公示送達とは、町の掲示板に対象者に関する公示事項を一定期間掲示し、掲示開始日から7日を経過すると法的には書類の送達があったものとみなされる送達方法のことです。

公示送達を発生させないために、転居や転出をする場合は住所変更の届出をしていただきますようお願いします。

注意事項

当ウェブページを通じて実施した公示送達について、以下の事項を禁止します。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
  • スクレイビングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  • 上記のプログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトに掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

当ウェブページを閲覧・利用した時点で、上記に記載されているすべての事項に同意したものとみなします。

掲示中公示送達

現在、公示事項 はありません。

お問い合わせ先

税務課
電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893
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