戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
第十二回特別弔慰金の概要
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を基準日とし、同日において恩給等の年金給付の受給権者がいない場合に、先順位のご遺族1名に特別弔慰金を支給します。
※墓守料、線香代、お花代等として支給されるものではありません。
国債の名称・額面
名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間
請求期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日(3年間)
請求書の受付期間
受付機関:請求者の居住地を管轄する市町村
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、恩給等の年金給付の受給権者(具体的には戦没者の配偶者、父母、祖父母等)がいない場合に、下記「特別弔慰金支給順位表」の順番による最先順位のご遺族1名に支給します。
※特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等がお亡くなりになられた当時のご遺族(生まれていたこと)が要件となります。ただし、子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
第十二回特別弔慰金の請求受付について
令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に、請求者の居住地を管轄する市町村にて請求書類の提出をお願いします。
本人確認書類
特別弔慰金請求手続き及び戸籍書類の交付申請にて本人確認が必要なため、①~③のいずれかの書類をご持参ください。
①顔写真付き公的証明書 1枚 (マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳 等) |
②顔写真なし公的証明書 2枚 (健康保険証、資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳 等) |
③顔写真なし公的証明書 1枚 + 氏名、生年月日、住所又は顔写真付き書類 1枚 (②のうち1枚と預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証 等) |
※請求者本人が窓口に来れず、代理人が手続きを行う場合
請求者本人の本人確認書類(写しも可)と代理人の本人確認書類が必要です。
提出必要書類
- 特別弔慰金 請求書
- 現況申立書
- 戸籍書類
※戸籍書類に関して
請求者全員が必要な戸籍書類 :令和7年4月1日以降に発行した請求者の戸籍抄本
請求者に応じて必要な戸籍書類:戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍 等
(請求者本人が窓口に来れず、代理人が手続きを行う場合)
- 委任状【特別弔慰金請求手続用】
(記入例)
が必要です
(請求者本人が窓口に来れず、直系親族(配偶者、子、孫)以外の方が手続きを行う場合)
※その他請求者の状況に応じて必要な書類もありますので、詳しくは役場住民福祉課までお越しください。
お問い合わせ先
- 住民福祉課 特別弔慰金担当
- 電話 0739-72-2161