定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に令和6年度の個人住民税及び所得税に係る定額減税の対象者で、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割または令和6年分推計所得税額から定額減税可能額を控除しきれない方に対し、その差額を「調整給付金」として支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
1.対象者
令和7年1月1日にみなべ町にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
「不足額給付1」
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
- 令和5年所得がなく、令和6年所得がある方(学生の就職等)
「不足額給付2」
次の支給要件をすべて満たす方
[支給要件]
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置のうえで低所得世帯向け給付(注)の対象ではないこと
(注)低所得世帯向け給付とは下記の給付を指します。
- 令和5年度みなべ町価格高騰重点支援給付金(7万円)世帯
- 令和5年度みなべ町物価高騰重点支援給付金(住民税均等割りのみ世向け)(10万円)
- 令和6年度みなべ町住民税非課税化世帯等給付金(10万円)
【対象となりうる例】
下記の方は上記の[支給要件]を満たす場合に給付対象となります。
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の者
2.支給額
「不足額給付1」
「不足額給付算定額」と昨年度の「調整給付金」との差額
「不足額給付2」
原則、4万円
※住民税の扶養状況等によって、金額は変わる可能性があります。
3.申請方法
・過去に実施した給付金でみなべ町に口座情報の届け出があった方について、支給のお知らせを送付します。口座情報に変更なければ特に手続きは必要ありません。お知らせに記載した支給日に振り込みをさせていただきます。口座情報を変更されたい場合は、下記の届出書に添付書類を付して期日(10月2日)までに提出してください。
・上記以外の方は、支給確認書を送付していますので、記載例を参考に必要事項を記入し、添付書類(本人確認書類及び口座確認書類の写し)を付して申請期限内に提出してください。
4.申請期限
令和7年11月7日(金)まで
※郵送の場合、当日消印有効
5.受付窓口
役場2F総務課
※土・日・祝日は除く
給付金の支払い
・お知らせ対象の方については、お知らせに記載した日付となります。
・確認書の方については受理した確認書は、順次確認・審査を行い、支給決定をします。
振り込みは受理した日から約1ヶ月程度を予定しています。
また、提出いただいた確認書等に不備があると、給付まで時間がかかることがありますので、ご注意ください。
不足額給付の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに市区町村(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、みなべ町役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
- 調整給付金について:総務課
電話:0739-72-2051 FAX:0739-72-1223 - 定額減税について(個人住民税):税務課
電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893
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