定額減税しきれないと見込まれる方への定額減税補足給付金(調整給付)について
令和6年度の個人住民税及び所得税に係る定額減税の対象者で、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割または令和6年分推計所得税額※から定額減税可能額を控除しきれない方に対し、その差額を支給します。
※令和6年分所得税額は、令和6年中に確定しないため、前年分の所得税額等から推計により計算しています。
1.対象者
次のいずれかに該当する方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方に限ります。
・所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※)が「令和6年分推計所得税額」を上回る方
・個人住民税所得割額」の定額減税可能額(1万円×減税対象人数※)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
※減税対象人数:本人、同一整形配偶者及び扶養親族(専従者及び国外居住者を除く)
2.支給額
「所得税分控除不足額」と「個人住民税分控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げた額
所得税分控除不足額 = 定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族の人数)※ ー 令和6年分推計所得税額
個人住民税控除不足額 = 定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族の人数)※ ー 令和6年度分個人住民税所得割額
※令和6年分の所得税が確定した際に、給付金額に不足が生じた場合は、令和7年度以降に不足額を追加給付する予定となっています。
3.申請方法
・過去に実施した給付金でみなべ町に口座情報の届け出があった方について、支給のお知らせを送付しています。口座情報に変更なければ特に手続きは必要ありません。お知らせに記載した支給日に振り込みをさせていただきます。口座情報を変更されたい場合は、下記の届出書に添付書類を付して期日(9月13日)までに提出してください。
・上記以外の方は、支給確認書を送付していますので、記載例を参考に必要事項を記入し、添付書類(本人確認書類及び口座確認書類の写し)を付して申請期限内に提出してください。
4.申請期限
令和6年10月31日(木)まで
※郵送の場合、当日消印有効
5.受付窓口
令和6年9月20日まで 役場1F特設窓口(玄関を入ってすぐ右の部屋です)
令和6年9月24日から 役場2F総務課
※土・日・祝日は除く
給付金の支払い
・お知らせ対象の方については、お知らせに記載した日付となります。
・確認書の方については受理した確認書は、順次確認・審査を行い、支給決定をします。
振り込みは受理した日から約3週間~1ヶ月程度を予定しています。
また、提出いただいた確認書等に不備があると、給付まで時間がかかることがありますので、ご注意ください。
調整給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに市区町村(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、みなべ町役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
- 調整給付金について:総務課
電話:0739-72-2051 FAX:0739-72-1223 - 定額減税について(個人住民税):税務課
電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893
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