みなべ町障がい者優先調達推進方針について
平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
みなべ町においても、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、みなべ町障がい者優先調達推進方針を策定いたしました。
お問い合わせ先
- 住民福祉課
- 電話:0739-72-2161
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe のウェブサイトより無償でダウンロードできます。