本文へ移動

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに支給される手当です。

重要なお知らせ

令和4年6月から児童手当制度の一部が変更になります。

詳しくは児童手当制度の改正についてをご覧ください。

支給対象

みなべ町に住所がある方で、中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの間にある児童を養育している父母等のうち生計中心者の方に支給されます。

父母ともに所得がある場合は、所得の高い方が請求者となります。

支給額

  1. 所得制限限度額未満の方
    0~3歳未満…一律月額1,5000円
    3歳~小学校修了前(第1子・第2子)…月額10,000円
    3歳~小学校修了前(第3子以降)…月額15,000円
    中学生…一律月額10,000円
  2. 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方
    児童の年齢に関係なく一律 月額5,000円
  3. 所得上限限度額以上の方は支給されません

(注)養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。

所得制限限度額・所得上限限度額表

 

所得制限限度額

所得上限限度額

扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円

1人

660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960.0万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円
  • 収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
  • 扶養親族数の数が6人以上の場合の所得制限限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
  • 所得額から控除額を控除した額を所得制限限度額と比較します。
  • (控除額:一律控除(社会保険料等相当額)8万円,障害者控除27万円,特別障害者控除40万円,寡婦控除27万円,ひとり親控除35万円,勤労学生控除27万円,雑損,医療費及び小規模企業共済等掛金は控除相当額,給与所得又は公的年金所得がある方は、所得合計から10万円を控除)

支給時期と支給方法

児童手当認定請求後に認定されると、認定請求を行った日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

2月、6月、10月のそれぞれ10日に指定された口座へ、振り込みにより支払います。

※10~1月分…2月支給、2~5月分…6月支給、6~9月分…10月支給

申請の手続きについて

出生や転入により、新たに児童手当の支給を受けようとする場合には、認定請求書の提出(申請)が必要です。

認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
なお公務員(独立行政法人等は除く)は、勤務先へ請求することになります。

手続きに必要なもの

支給要件に該当する方が、認定請求に必要な添付書類などはおおむね下記の通りです。

  • 認定請求書
    ※請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
  • 健康保険被保険者証の写し(又は年金加入証明書)
    ※みなべ町国民健康保険の方は提出不要です。
  • 請求者名義の金融機関の口座番号が確認できる預貯金通帳など
    (振込先口座名義は、請求者名義に限ります。)
  • 請求者の印鑑(認印)
  • 本人確認のできる書類(運転免許証、個人番号カードなど)
  • 個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 請求者が児童と別居している場合は、「児童手当・特例給付別居監護申立書」・「児童の住民票の写し(続柄記載のもの)」
    • ※児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
    • ※みなべ町内で別居の場合は、住民票の写しは不要です。

その他、状況に応じて必要となる書類がありますので、詳しくは請求時にご確認ください。

届出が必要なとき

児童手当を受給している方は、下記のようなときは届出が必要となります。

届出が必要なとき 届出書類の種類
出生、転入等で新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
出生等により支給対象の児童が増えたとき 額改定認定請求書
支給対象の児童が減ったとき 額改定届
受給者が公務員でなくなったとき 認定請求書
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
受給者が他の市町村へ転出したとき 受給事由消滅届
受給者が町内で転居した 住所変更届
養育している子どもの住所が変わった 住所変更届
受給者または養育している子どもの名前が変わった 氏名変更届
受給者の振込口座を変更するとき 支払金融機関変更届

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-2191
上へ