耐震改修に伴う減額措置
2019年4月30日
一定の基準を満たす家屋耐震改修工事を施した場合、申告により、改修した家屋に対する固定資産税が2分の1に減額されます。
減額措置の対象要件
次の1~4の要件をすべて満たす家屋が対象となります。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(ただし、併用住宅の場合、居住部分が家屋全体の2分の1以上であること)
- 平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に耐震改修が行われた住宅
- 耐震改修に要した費用の額が50万円以上であること
- 国で定める耐震基準に適合すること(次のいずれかにあてはまること)
ア 建築基準法施行令第3章および第5章の4に規定する基準
イ 国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準
減額措置の範囲(対象面積)
1戸あたり120m2に相当する部分が減額対象となります。(併用住宅の場合は住宅部分のみ)
減額措置される期間
- 平成18年~21年までの改修 → 3年度分
- 平成22年~24年までの改修 → 2年度分
- 平成25年~令和4年までの改修 → 1年度分
減額の申請
減額を希望される方は、改修後3か月以内に、○建築士などの証明書、○工事明細書、○契約書または領収書などの関係書類を添えて税務課へ申請してください。
お問い合わせ
税務課
電話:0739-72-2162
ファクシミリ:0739-72-3893