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物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
(こども家庭庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

支給額

〇対象児童1人につき2万円(1回限り)

対象児童

(1) 令和7年9月分の児童手当支給対象児童(9月出生児童を含む)
(2) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

〇上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者

支給申請方法等

申請が不要な方

  • みなべ町から令和7年9月分(9月出生児童は令和7年10月分)の児童手当を受給した方
  • みなべ町で令和7年10月1日から令和8年1月31日までに出生した児童に係る児童手当の申請をした方

○支給対象者には、2月以降案内通知を送付します。

○2月末頃から順次、児童手当登録口座にお振込みします。

〇受給を拒否する場合は、以下の届出書を案内通知記載の期限までに提出してください。

PDFファイル物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(136KB)

申請が必要な方

児童手当を所属庁から受給してる公務員(基準日にみなべ町に住民登録がある方)

  • 令和7年9月分(9月出生児童を含む)の児童手当受給者の場合、令和7年9月30日時点
  • 令和7年10月1日以降の出生児童の児童手当受給者の場合、認定時点

〇所属庁からの案内に従い、児童手当の受給証明を受けてから申請書(請求書)を提出してください。

令和8年2月1日以降に出生し、児童手当の申請をみなべ町に提出される方

〇児童手当の受給手続きと同時に、当該手当の申請書(請求書)を提出してください。

令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停を含む)により児童手当の申請が必要になった方

〇期限までに申請書(請求書)を提出してください。

■申請受付期間

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)

※ただし、令和8年3月出生児童にかかる申請は令和8年4月15日までとします。

■支給予定日

〇申請受付後、2月末頃から順次支給します。

■提出書類(申請が必要な方)

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(333KB)PDFファイル

□申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)※郵送での申請の場合は写し

□振込口座が確認できるもの(通帳又はキャッシュカードの写し等)

□上記以外にその他、必要に応じて追加書類を求める場合があります。

■申請書等の提出先

みなべ町保健福祉センター内 子育て推進課 窓口

郵送での提出先

〒645-0021和歌山県日高郡みなべ町東本庄100番地
みなべ町役場 子育て推進課 子育て応援手当担当 あて

申請書等様式

PDFファイル物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(136KB)

PDFファイル物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(313KB)

エクセルファイル物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(92KB)

振り込め詐欺などにご注意ください

ご自宅や職場などにみなべ町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

子育て推進課
電話 0739-33-7550

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