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国民健康保険証の廃止に関するお知らせ

 マイナンバーカードとの一体化により、令和6年12月2日に健康保険証が原則廃止となり、令和6年3月に案内します保険者証の有効期限や経過措置等についてお知らせいたします。
 なお、健康保険証の廃止後の対応については、現時点の国からの通知等をもとにみなべ町国民健康保険が予定しているもので、今後、国の動向で内容が変更となる場合があります。

国民健康保険の被保険者証の有効期限について

 例年4月1日から翌年3月31日の1年とさせていただいていますが、健康保険証の廃止日(令和6年12月2日)から最長1年は健康保険証を使用できる経過措置が設けられています。
 このため、今回案内します国民健康保険の被保険者証の有効期限は次のとおりとします。

令和6年4月1日~令和7年7月31日
(ただし期間中に後期高齢者医療保険に移行される方は、誕生日の前日となります。)

健康保険証の廃止後の対応ついて

 医療機関を受診するときは、原則マイナンバーカードで受診していただくことになります。
 令和6年12月2日以降は、「被保険者証」、「高齢受給者証(70歳以上の方)」は、廃止となります。
 このため、マイナンバーカードと健康保険証の利用(以下マイナ保険証)利用登録をされていない方・マイナンバーカードをお持ちでない方には被保険者証の有効期限が切れる前に、被保険者証等に代わるものとして、「資格確認書」を交付します。
 マイナ保険証利用登録をされている方には、「資格情報のお知らせ」を交付します、資格確認書が必要な場合は申請により取得できます。

マイナ登録フロー

 

資格確認書・資格情報のお知らせについて

「資格情報のお知らせ」とは

  • マイナ保険証利用登録をされている方に交付するものです。
  • 国民健康保険の新規取得時や負担割合の変更時(70歳以上の方)に交付するもので、「資格情報のお知らせ」では医療機関の受診はできません。

    様式 A4サイズ・国民健康保険の資格情報(記号、番号、適用開始日など)

「資格確認書」とは

  • マイナ保険証利用登録をされていない方、マイナンバーカードをお持ちでない方に、医療機関等が被保険者資格を確認するものです。
  • 有効期限は1年で、「高齢受給者証(70歳以上の方)」の内容(負担割合)ついては、資格確認書に表示させていただきます。

    様式 現行の保険証サイズ・ほぼ同じ内容の記載

郵送時期

 令和7年7月中に郵送する予定です。

被保険者証廃止・資格確認書への切替イメージ図について

記事を図にしたものです。

廃止イメージ

 

お問い合わせ先

住民福祉課 国保係
電話 0739-72-2161
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