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次のようなときは、必ず14日以内に住民福祉課へ届け出てください。

  こんなとき 届出に必要なもの
国保に加入するとき 他の市区町村から転入したとき

他市区町村の転出証明書

(住民福祉課で転入手続きが必要です)

職場の健康保険をやめたとき

健康保険資格喪失証明書
(電子申請手続きができます。くわしくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。)

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
国保の被保険者に子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳、世帯主名義の通帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード等
国保をやめるとき 他の市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき

保険証、職場の健康保険証

(健康保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの)

職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 保険証、喪主名義の通帳
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき 保険証、在留カード等
その他 みなべ町内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証・在学証明書

保険証をなくしたとき、汚れたり破損して使えなくなったとき

本人確認書類(マインナンバーカード、運転免許証など)

※いずれの場合も、届出には、本人確認書類(マインナンバーカード、運転免許証など)と、福祉医療受給者証(お持ちの方のみ)が必要です。

届出が遅れると

加入の届出が遅れると、その間の医療費が全額自己負担になったり、保険税をさかのぼって納めていただく必要があります。

本来資格のない方が、国民健康保険証を使うと、医療費の国保負担分(医療費の7割または8割)を返していただくことになります。

職場の健康保険に加入した場合は、職場の健康保険ができたらすみやかに届出をしてください。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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