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食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。 

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ひとり親世帯分以外分の給付金については、下記ページをご覧ください。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

支給対象者

  1. 令和5年3月分または、4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金給付等の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
  3. 食品等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

注意事項

  • 児童扶養手当法に定める「養育者」も給付の対象となります。
  • 公的年金等とは遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等をいいます。
  • 支給対象者【2】については、既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象となります。
  • 支給対象者【3】については、児童扶養手当を受給されていない人や令和5年4月以降に児童扶養手当の申請をした人で、本人および扶養義務者等の令和5年1月以降の収入が減少し、支給要件に該当する人が対象となります。1年間の収入見込額については、令和5年1月以降の任意の1か月の収入を12倍して計算します。

支給額

児童1人当たり一律5万円

申請手続き

支給対象者【1】に該当する方

申請不要です。

対象となる方には、令和5年5月16日に給付金の案内を送付しました。

対象となる方の児童扶養手当登録口座に令和5年5月29日に支給予定です。

支給対象者【2】に該当する方

申請が必要です。

対象となる方は、申請書に必要事項を記入し添付書類を添えて、申請時点に居住している市区町村へ持参または郵送で提出してください。

申請様式

※収入判定で支給対象とならない場合のみ提出が必要です。所得額の申立書で申請する方は、収入額の申立書もあわせてご提出ください(扶養義務者についても同様です)。

添付書類

  • 令和3年1月から令和3年12月の任意の1か月分の給与明細
  • 年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写し
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 受取口座を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 公的年金受給により児童扶養手当の全部停止の認定を受けていない方は、戸籍謄本も添付してください。

支給対象者【3】に該当する方

申請が必要です。

対象となる方は、申請書に必要事項を記入し添付書類を添えて、申請時点に居住している市区町村へ持参または郵送で提出してください。

申請書類

※収入判定で支給対象とならない場合のみ提出が必要です。所得額の申立書で申請する方は、収入額の申立書もあわせてご提出ください(扶養義務者についても同様です)。

添付書類

  • 令和5年1月以降の任意の1か月分(児童扶養手当の受給資格となった後の1か月)の給与明細、年金振込通知書等の収入額が分かる書類の写し
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 受取口座を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)

申請受け付け期間

令和5年5月24日~令和6年2月29日(木曜日)

申請期間内に申請がない場合は、給付金が受け取れませんのでご注意してください。

申請方法

郵送または住民福祉課の窓口に直接ご提出ください。

詐欺にご注意ください

この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察にご連絡ください。

厚生労働省コールセンター

子育て世帯生活支援特別給付金の詳細については「厚生労働省のウェブサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます」でも確認できます。

厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター

0120-400-903 (受付時間 平日9時~18時)

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161
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