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食費等の物価高騰等の影響に直面し、その影響を特に受ける低所得の子育て世帯の生活支援を行う観点から、児童1人当たり5万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

ひとり親世帯分の給付金については、下記ページをご覧ください。

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

支給対象者

以下ののいずれかに該当する方が支給対象者です。

ア. 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給対象者

イ. 令和5年度分の住民税均等割が非課税の方

ウ. 令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税の相当になった方(家計急変者)

支給額

対象児童1人につき5万円です。

※既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方は支給対象外となります。 

対象児童・申請手続き・支給時期

ア 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)の支給対象者

対象児童

令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の対象児童(平成16年4月2日(特別児童扶養手当対象児童平成14年4月2日)から令和5年2月28日までに生まれた児童)

申請手続き

申請不要です。

支給方法

令和4年度に支給した口座に振込みます。

支給時期

令和5年5月30日(火曜日)に支給予定

  • 支給対象となる方には、5月11日に給付金のお知らせを発送しています。
  • 受給を希望されない場合は、給付金のお知らせに記載されている期日までに、「受給拒否の届出書」PDFファイルを提出してください。
  • 令和4年度に支給した口座を解約されているなど、給付金の受け取りができない方は、「支給口座登録等の届出書」PDFファイルを提出してください。

イ 令和5年度分の住民税均等割が非課税の方

対象児童

平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童 

対象者

  1. 児童手当又は特別児童扶養手当が支給される方
  2. 児童手当を所属長から受給している公務員の方
  3. 高校生等のみを養育している方

対象者(1)に該当する方

申請手続き

申請不要です。

支給方法

児童手当又は特別児童扶養手当を受給されている口座に振込みます。

※両方を受給されている方については、児童手当の口座に振り込みます。

支給時期

令和5年6月23日(金曜日)に支給予定※

  • 支給対象となる方には、給付金のお知らせを6月初旬に発送予定です。
  • 受給を希望されない場合は、給付金のお知らせに記載されている期日までに「受給拒否の届出書」を提出してください。

※児童手当や特別児童扶養手当に係る受給資格等の認定後、順次支給となります。

対象者(2)(3)に該当する方

申請手続き

申請が必要です。

支給対象となる場合は、申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて郵便または直接窓口にお持ちください。

  • 児童手当を所属長から受給されている公務員の方は、申請書の受給証明書が必要です。
  • 父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
  • 申請時点において、住民登録のある市町村に申請してください。 
申請様式
添付書類

添付書類は必ずご用意してください。

  • 本人確認書類(申請者の運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど) 
支給時期

申請日の翌月末までに支給

ウ 令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税均等割が非課税の相当になった方(家計急変者)

対象児童

平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象児童平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童

申請手続き

申請が必要です。

支給対象となる場合は、申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて郵便または直接窓口にお持ちください。

  • 父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。
  • 申請時点において、住民登録のある市町村に申請してください

申請様式

添付書類

 添付書類は必ずご用意してください。

  • 本人確認書類(申請者の運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど) 
  • 各収入額が分かる書類等 ※1

※1 令和5年1月以降の任意の月の収入(1ヶ月)が分かる書類(給与明細、帳簿)等も併せて提出してください。

詳しくは、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」の注意事項をご確認ください。
(収入見込額申立書で基準額を超過する場合でも、所得見込額申立書で基準額以下になる場合もあります。)

支給時期

申請日の翌月末までに支給

※申請書類等に不備がある場合は,上記の支給予定日よりも遅れることがあります。

申請期間

令和5年6月1日から令和6年2月29日まで (消印有効)

ただし、令和6年2月まれの新生児については、令和6年3月15日(消印有効)

※上記期限までに申請が行われなかった場合は、給付金が受け取れませんのでご注意ください。

お問い合わせ

厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター

電話

0120-400-903

受付時間

9時から18時まで(土日祝を除く)

厚生労働省ホームページ(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

みなべ町役場住民福祉課給付金係

電話

0739-72-2161

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