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制度改正の概要

デジタル社会の進展に伴い、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布され、この中にて「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)が改正されました。
これまでは、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体において、異なる法律や条例が適用されておりましたが、この改正により、個人情報の保護に関する規律が、個人情報保護法に統一され、この同一の法の下で個人情報保護制度を運用していくこととなりました。

地方公共団体には、令和5年4月1日から個人情報保護法が適用となりますが、個人情報保護法では、法により許容される範囲で必要な事項を条例に規定するものとされたことから、町は、法の施行に際し、必要となる事項を定める「みなべ町個人情報の保護に関する法律施行条例」を新たに制定(令和5年4月1日施行)し、引き続き、個人情報保護制度の適正な運用に努めてまいります。

※個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人に対する情報です。他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものや、マイナンバーが含まれるものも該当します。

※法施行後も個人情報を適正に取り扱い、個人の権利利益を保護していく考えは変わりません。

個人情報保護法改正により規定される主な事項

個人情報ファイル簿

本人の数が1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、地方公共団体は、その利用目的や記録項目を記した帳簿を作成し公表することが義務付けられました。

みなべ町個人情報ファイル簿

保有個人情報の開示等請求

現行の条例では、代理人による請求は未成年者又は成年被後見人の法定代理人に限定していますが、任意代理人(開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人)による請求も可能になります(この場合、代理人であることを確認するために、本人確認書類のほか委任者の実印が押印された委任状及び委任者の印鑑登録証明書(開示請求の前30日以内に作成されたもの)等が必要になります)。

また、開示請求書を送付して開示請求をする場合には、本人確認書類を複写機により複写したもののほか、住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたもの)が必要になります。

個人情報保護委員会による監視・監督

個人情報保護委員会は、個人情報保護法に基づき設置された国の機関であり、民間事業者及び行政機関等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導・助言、報告徴収・実地検査又は勧告を行う権限を有します。

お問い合わせ先

総務課
電話:0739-72-2051
FAX:0739-72-1223
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