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住宅への倒木被害から町民の生命及び財産を保護するため、危険木の伐採等に係る費用について補助金を交付します。

補助金の対象

  • 危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費
  • 住宅に被害を与えている倒木の撤去及び処分に要する経費

※危険木とは、倒木により住宅に被害を与える恐れのある立木のことをいいます。ただし、森林にある立木を対象とし、農地または住宅地等にある立木は除きます。

※町民が日常的に居住している住宅が対象で、空き家等は補助対象外になります。

補助対象者

  • 立木の所有者
  • 立木の所有者の同意を得た住宅入居者 

補助金額

補助対象経費の2分の1(補助限度額10万円)

※伐採した木材を売却し利益を得たときは、その金額を補助対象経費から控除します。

交付申請(必要書類)

※申請前に着手している場合は補助対象となりませんのでご注意ください。

 実績報告(必要書類)

 その他

この事業において、森林法第5条に規定する森林を伐採する場合は、伐採を開始する30~90日前に町に届出が必要です。

※保安林に指定されている場合は、県に許可申請等手続きが必要です。

お問い合わせ先

産業課
電話:0739-72-1337
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