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3月末までに、国民健康保険(国保)に加入されている皆さんに、新しい保険証を送付します。

医療機関では、4月から新しい保険証を提示してください。

古い保険証は、個人情報が読み取られないように裁断するなどして破棄してください。

保険証の有効期限

令和5年4月1日~令和6年3月31日まで(1年間)

※年度の途中で75歳になる方は、誕生日から後期高齢者医療制度に移行するため、75歳の誕生日の前日までとなります。

国保税の滞納がある方には郵送できません

以下に該当する世帯には、住民福祉課窓口で保険証をお渡しします。

ただし、国保税を完納していただけない場合、保険証の有効期限が1年未満になることがあります。

  • 令和4年度の国保税の全部または一部が未納の世帯
  • 令和4年度以前の国保税の全部または一部が未納の世帯

1年以上滞納すると資格証明書の発行になります

1年以上、滞納を放置したままの場合、保険証は発行できず、「資格証明書」をお渡しすることになります。

「資格証明書」は、国保の被保険者であることを証明するだけのものですので、医療機関を受診する時は、全額(10割)自己負担しなければなりません。

納税が困難な場合はご相談を

国保税は納期限までに納付をお願いします。

ただし、病気や廃業などのやむを得ない事情で納付が難しい方は、税務課(電話:72-2162)へご相談ください。

こんな場合は国保の手続きを

3月~4月は、「入学、就職、退職、転勤」などで忙しい時期ですが、以下の場合、14日以内に国保手続きが必要となりますので、手続きをお願いします。

  • 就学や転勤などで他市町村に住むとき
  • 就職して会社の健康保険に加入したとき
  • 退職して会社の健康保険を脱退したとき

詳しくは、次の関連記事をご覧ください。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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