過疎地域における租税特別措置等適用のための確認申請について
令和3年4月に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能となりました。
本町では旧南部川村が新たに一部過疎地域に追加され、令和4年9月に「みなべ町過疎地域持続的発展計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用等を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「みなべ町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要ですので、町長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。
また、固定資産税などの地方税においても税の優遇制度を受けることができますので、併せてご活用ください。
過疎地域における事業用設備等の割増償却について
個人または法人が過疎地域において、事業用設備を取得等※した場合、租税特別措置法の規定により、通常の償却に加え、普通償却限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。
※取得等とは、取得、製作もしくは建設をいいます。また、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替をいう)のための工事による取得または建設を含みます。
対象業種・取得価格要件
対象業種 | 資本金規模に応じた取得価格 | ||
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5,000万円以下 (個人を含む) | 5,000万円超 1億円以下 | 1億円超 | |
製造業 | 500万円 | 1,000万円(※) | 2,000万円(※) |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円 | 500万円(※) |
|
情報サービス業等 |
※資本金規模5,000万円超の場合は新増設による取得に限ります。
申請方法
確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記申請先まで、持参または郵送にてご提出ください。
添付書類
- 履歴事項全部証明書(法人のみ)
- 取得した設備の所得価格が確認できる書類(契約書・請求書・領収書等)
- 取得した設備の概要がわかるもの(図面、カタログ等)
- 企業の概要がわかる書類(パンプレット等)
申請先
みなべ町役場産業課
〒645-0002
和歌山県日高郡みなべ町芝742番地
TEL:0739-72-1337
FAX:0739-72-3893
特例措置の適用期限
令和6年3月31日
※本町が計画が策定した令和4年9月16日以降に取得等をしたものに限る。