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昭和30年代以降、日本経済の高度成長の中で、農山漁村地域から都市地域に向けて、若者を中心に大幅な人口移動が起こり、特に大都市地域では人口集中による「過密」問題が起こるようになりました。
一方、農山漁村地域では、人口の減少により、例えば教育、医療、防災など、その地域における基礎的な生活条件の確保にも支障をきたすようになるとともに、産業の担い手不足などにより地域の生産機能が低下していきました。

昭和45年以来、五次にわたり議員立法として制定された過疎対策立法ですが、令和3年4月1日、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法とは

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としており、令和3年4月1日から令和13年3月31日までの10年間の限時法です。

過疎地域の市町村は、都道府県が策定する持続的発展方針の内容に基づき、議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画を定めることができます。

「みなべ町過疎地域持続的発展計画」の策定

過疎地域について

「過疎」とは、人口減少により、その地域で暮らす人の生活水準や生産機能の維持が困難になってしまう状態のことを言います。
「過疎地域」とは、法律に定められた人口・財政力要件に該当する地域のことで、本町では、令和4年4月に旧南部川村区域が指定されました。

過疎地域持続的発展計画について

「過疎地域持続発展計画」は、過疎の指定を受けた市町村が地域の持続的発展を図るために取り組む施策をまとめたもので、第2次みなべ町長期総合計画後期基本計画などに沿って策定しています。
また、計画を策定することで、過疎対策事業債の発行をはじめとした国の財政支援を活用することができます。

みなべ町過疎地域持続的発展計画(2MB)PDFファイル

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総務課
電話:0739-72-2051
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