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みなべ町の沿岸海域には共同漁業権が設定されており、権利者以外の方がイセエビ・アワビ・トコブシ・ヒジキ等(下部参照)を採捕することは禁止されています。

また、和歌山県漁業調整規則により「ヤス」「モリ」等の使用による水産動植物の採捕も禁止されており、違反した場合法律等により罰せられることがあります。

しかしながら、上記のような違反行為が後を絶ちませんので監視を強化しています。

漁業権の侵害となる水産動植物.pdf(446KB)PDFファイル

!監視カメラ作動中!

違反を確認した場合は直ちに通報させて頂きます

☆きれいな海を守るため、きちんと後片付けをし

ゴミは持ち帰って適切に処理してください☆

お問い合わせ先

産業課
電話:0739-72-1337

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