【重要】児童手当制度の一部変更について(令和4年6月から)
2022年5月2日
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となります。
今回の変更は、「児童手当法」の改正に伴うもので全国共通の変更となります。
変更点
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現況届の提出が原則不要になります。(一部の対象者を除く)
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所得が基準額以上の場合は特例給付は支給されません。
1. 現況届の提出が原則不要になります
現況届の省略について
- 令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は不要となります。
- ただし次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 提出が必要な方のみ、みなべ町から現況届を送付します。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、みなべ町から現況届が届いた方
該当する方には、6月に「現況届」をお送りしますので期限までに、住民福祉課へ提出してください。
また、上記1~4に該当する方で現況届が届いていない場合はお問合せください。
次の変更事項があった方は必ず届け出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 3歳未満の児童がいる受給者で、年金の種類が変わったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
2.所得が基準額以上の場合は特例給付は支給されません
所得の基準額について
所得上限限度額が新たに新設され、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の
前年所得が以下表1の「B 所得上限限度額」以上の場合、資格が消滅(却下)となり児童手当等は支給されません。
児童手当等支給について
・所得額が(A所得制限限度額)未満の方➡児童手当
・所得額が(A所得制限限度額)以上で、(B所得上限限度額)未満の方➡特例給付
・所得額が(B所得上限限度額)以上の方➡児童手当等は支給されません
※児童手当等が支給されなくなった後、「B 所得上限限度額(新設)」を下回った場合、改めて児童手当・特例給付認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
【表1】所得制限・上限早見表
|
A 所得制限限度額 |
B 所得上限限度額 【新設】 | ||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 |
622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 |
660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 |
698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 |
736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 |
774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 |
812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
消滅(却下)後の取扱いについて
所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後、所得要件を満たした方はあらためて認定請求書の提出が必要ですのでご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることが出来ません。
※認定請求書が必要なケース
- 所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額未満になった。
- 所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった。
お問い合わせ
住民福祉課
電話:0739-72-2161