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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付します。

1. 給付対象者

(1)住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)においてみなべ町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

生活保護世帯も対象も含まれます。

※ただし、住民税が課税されている扶養親族のみからなる世帯は対象外となります。

※令和3年1月1日から基準日までに離婚した世帯について、離婚後の世帯が住民税非課税の場合は対象となりますが、その場合は申出及び申請が必要となりますので、みなべ町役場住民福祉課までご連絡ください。

(2)家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月から令和4年9月までの収入が減少し、世帯全員のそれぞれの収入見込額が住民税非課税水準に相当する額以下の世帯。

非課税相当限度額早見表.pdf(1MB)PDFファイル

2.給付額

1世帯あたり10万円

※上記(1)及び(2)両方に該当しても、1世帯で受けられる給付額は10万円のみとなりますのでご注意ください。

3.給付手続方法

(1)住民税非課税世帯

対象となる世帯あてに町から確認書を送付します(3月上旬発送)。

確認書に記載されている口座番号等に誤りや変更等がないかご確認いただき、必要事項を記入の上、返信用封筒にて郵送してください。

(2)家計急変世帯

申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。令和3年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が住民税非課税相当となる方が対象です。該当する月の給与明細等が確認できる書類等をご準備ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請した場合、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

提出書類

(3)令和3年1月2日以降にみなべ町に転入された方

みなべ町から前住所地に課税情報を照会し、その結果対象となる世帯には確認書を送付します。

課税情報が不明な場合は「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」しますので、必要事項をご記入の上、添付書類と一緒に返信用封筒にて送付してください。

4.申請期限

(1)住民税非課税世帯

6月7日までに、確認書及び申請書を提出してください。

※郵送の場合、当日消印有効

(2)家計急変世帯

令和4年4月1日~9月30日まで

5.支給時期

受理した確認書・申請書は、順次確認・審査を行い、支給決定をします。

振り込みは受理した日から約3週間程度予定しています。

また、提出いただいた確認書等に不備があると、給付まで時間がかかることがありますので、ご注意ください。

DV等からの避難中の方も、臨時特別給付金を受給できる場合があります。

DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。

住所地の世帯ですでに給付金を受け取っている場合(配偶者等が)でも、一定の要件(避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から受給することができます。

ただし、給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要になります。

詳しくは、みなべ町役場住民福祉課までご相談ください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、みなべ町役場や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

制度に関するお問い合わせ先

本給付金の制度や概要に関しては、下記までお問い合わせください。

内閣府臨時特別給付金に関するコールセンター

電話:0120-526-145

受付時間 9時00分~20時00分(12月29日~1月3日を除く)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

住民福祉課 
電話:0739-72-2161
FAX:0739-72-3893

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