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「水防法」「土砂災害防止法」「津波防災地域づくりに関する法律」の規定により、要配慮者が利用する施設の所有者又は管理者は、洪水、土砂、津波災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、市町村長に届け出る必要があります。また、施設の所有者又は管理者は、対象となる災害を想定した避難訓練を原則として年一回以上実施し、その訓練結果を市町村長に報告することが義務づけられています。

制度の概要

平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月19日に施行され、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実態に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長に届ける義務が課せられることとなりました。

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット(国土交通省作成)(430KB)PDFファイル

避難確保計画の作成義務の対象施設

避難確保計画の作成義務の対象は「市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設」です。

災害リスクの確認

避難確保計画作成に際してまずは施設の災害リスクを確認してください。

洪水・津波の浸水想定区域や土砂災害警戒区域は以下の各種ハザードマップからご確認いただけます。

避難確保計画を作成する(ひな形)

災害リスクを確認したら避難確保計画を作成してください。

以下の「ひな形」を穴埋めしながら作成できます。

内容をチェック

避難確保計画が作成したら、以下の「チェックリスト」に従ってセルフチェックをしてください。計画を提出いただいた後も以下の項目でチェックいたします。
なお、チェックリストは提出の必要はありません。

計画書の提出

避難確保計画を作成(修正)した場合はみなべ町総務課消防防災室まで報告してください。報告する際は、以下の届出書を頭にしてください。

避難確保計画届出様式(15KB)ワードファイル

提出方法

郵送、持参またはメールにより提出

提出先

〒645-0002
和歌山県日高郡みなべ町芝742番地

みなべ町役場 総務課消防防災室

避難確保計画に基づく訓練

避難確保計画に基づいて訓練を行った際、みなべ町への届け出が必要です。原則1年に1回以上、訓練後1ヶ月以内に結果を報告してください。

お問い合わせ先

総務課 消防防災室
電話:0739-72-2051
FAX:0739-72-1223
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