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交通事故など、第三者の行為によってけがなどをした場合(第三者行為)でも、保険証を使って医療機関で治療を受けることができます。

その際は、必ず住民福祉課にご連絡いただくとともに、下記の「届出に必要な書類」を提出してください。

国民健康保険、後期高齢者医療保険で医療費をいったん立て替えて、後で加害者に請求します。示談を済ませたりすると国民健康保険、後期高齢者医療保険が使えなくなる場合がありますので、示談の前に住民福祉課にご連絡ください。

届出が必要な第三者行為

次の場合は、必ず届出をお願いします。

  • 交通事故にあったとき
  • 傷害事件に巻き込まれたとき
  • 他人の飼い犬に噛まれたとき
  • 他人の落下物に当たったとき
  • その他に、飲食店で食中毒になった、自転車で事故にあったなど

届出に必要な書類

交通事故などの状況により、必要書類が異なる場合がありますので、下記書類をダウンロードする前に、住民福祉課までご連絡ください。

第三者行為による傷病届

事故発生状況報告書

交通事故証明書

交通事故の発生を証明するもので、各都道府県の自動車安全運転センターで入手してください。

人身事故証明書入手不明理由書

 ※両面印刷の上、提出してください。

同意書 

みなべ町の損害賠償請求権を確保するものです。(被害者側が記入)

誓約書

みなべ町が損害賠償請求権を確保するものです。(加害者側が記入)

委任状 

重度心身障がい児(者)医療、子ども医療、ひとり親家庭医療、老人医療の受給者証をお持ちの方は、上記の書類と併せて提出してください。

関連リンク

国保わかやま(和歌山県国民健康保険団体連合会)このリンクは別ウィンドウで開きます

負傷原因の照会について

国民健康保険を使用して、ケガの治療をされた場合、その負傷原因について、文章で照会させていただくことがあります。
報告内容から第三者行為による負傷が判明した場合には、後から「第三者行為による傷病届」の提出をお願いすることになります。
照会があった場合には、大変お手数をおかけしますが、必ずご回答くださいますようお願いいたします。
ご回答いただけない場合、高額療養費等の支払いを保留することがあります。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161

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