国民健康保険及び後期高齢者医療保険の第三者行為の届出について
2021年12月1日
交通事故など、第三者の行為によってけがなどをした場合(第三者行為)でも、保険証を使って医療機関で治療を受けることができます。
その際は、必ず住民福祉課にご連絡いただくとともに、下記の「届出に必要な書類」を提出してください。
国民健康保険、後期高齢者医療保険で医療費をいったん立て替えて、後で加害者に請求します。示談を済ませたりすると国民健康保険、後期高齢者医療保険が使えなくなる場合がありますので、示談の前に住民福祉課にご連絡ください。
届出に必要な書類
交通事故などの状況により、必要書類が異なる場合がありますので、下記書類をダウンロードする前に、住民福祉課までご連絡ください。
第三者行為による傷病届
事故発生状況報告書
交通事故証明書
交通事故の発生を証明するもので、各都道府県の自動車安全運転センターで入手してください。
人身事故証明書入手不明理由書
※両面印刷の上、提出してください。
同意書
みなべ町の損害賠償請求権を確保するものです。(被害者側が記入)
誓約書
みなべ町が損害賠償請求権を確保するものです。(加害者側が記入)
委任状
重度心身障がい児(者)医療、子ども医療、ひとり親家庭医療、老人医療の受給者証をお持ちの方は、上記の書類と併せて提出してください。
関連リンク
詳しくは、国保わかやま(和歌山県国民健康保険団体連合会)ホームページ
お問い合わせ
住民福祉課
電話:0739-72-2161