新型コロナウイルス感染症により療養等されている方の郵便等による投票について
2022年6月24日
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになります。
特例郵便等投票の対象となる方
みなべ町の選挙人名簿に登録されている「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
特定患者等とは
新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのある者であって、次のいずれかに該当するもの。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではないため、投票所等での投票ができます。(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)
投票用紙請求から投票までの流れ
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、みなべ町選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
投票用紙等の請求
- 下記の請求書に必要事項を記入してください。
- 郵送の際は、下記の受取人払の表示を封筒に貼付してください。
- 宛名が見える状態で、透明のビニールケース等で密封してください。
- 同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投かんを依頼してください。
※一連の作業をされる前には、必ず石鹸での手洗いやアルコール消毒をしてください。
投票用紙等の請求様式
投票用紙への記入・郵送
公示(告示)日の翌日以降に投票用紙一式がみなべ町選挙管理委員会から届きますので、案内に従って早急に返送してください。
- 投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。
- その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
- 外封筒を返信用封筒に入れてください。
- 返信用封筒を、宛名がわかるようにファスナー付き透明ケースに入れる。
- 請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投かんを依頼してください。
※一連の作業をされる前には、必ず石鹸での手洗いやアルコール消毒をしてください。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)・詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
お問い合わせ
総務課
電話:0739-72-2051