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みなべ町では、「生産性特別措置法」に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月27日付けで国の同意を得、

令和5年度税制改革に伴い、新たな「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ましたので公表します。

みなべ町導入促進基本計画

新規同意書(みなべ町).pdf(86KB)PDFファイル

新導入促進基本計画.pdf(138KB)PDFファイル

みなべ町導入促進基本計画の概要

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 対象地域:みなべ町内全域
  • 対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業(※一部除く計画参照)
  • 導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から2年間
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間

 先端設備等導入計画の認定について

「先端設備等導入計画」は「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

町内の中小企業者の方は、この導入促進基本計画に沿った「先端設備導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。 

先端設備等導入計画の認定の流れ

(1)町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、必ず「認定経営革新等支援機関(※)」による同計画の投資計画に関する確認を受けてください。

認定経営革新等支援機関について(中小企業庁のホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(2)工業会等が発行する「生産性向上要件を満たしていることの証明書」の発行を受けてください。(必要時)

工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(中小企業庁のホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(3)認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を、町に提出してください。「導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて町で審査し、適合する場合に認定します。

(4)設備取得は「先端設備等導入計画」を町が認定した後に可能となります。

(5)認定を受けた後に設備等の追加などで「先端設備等導入計画」を変更する場合には、変更の申請をしてください。

※申請の際には、国税、県税、町税に未納がないことを証する納税証明書も併せて添付してください。

計画の作成にあたっては、先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁のホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)もご参照ください。

様式

変更計画に係る様式

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(21KB)ワードファイル

 みなべ町における固定資産税特例率

町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間2分の1とする特例措置を受けられます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年度3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

中小企業等経営強化法の概要

 中小企業等経営強化法の概要、支援の内容等は(中小企業庁のホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

産業課
電話:0739-72-1337

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