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「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月分支払い)から障害年金を受給している人の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります(197KB)PDFファイル

児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります

令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。

※障害基礎年金以外の公的年金を受給している人(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの公的年金などや障害厚生年金のみを受給している人)は、これまでと変わりません。

支給制限に関する所得の算定が変わります

令和3年3月分から、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

児童扶養手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は、原則申請は不要です。

それ以外の人は、みなべ町住民福祉課にて児童扶養手当の認定請求申請が必要です。
なお、令和3年3月1日以前であっても申請は可能です。

詳しい内容は、児童扶養手当をご覧ください。

支給開始月

申請の翌月から支給開始となります。

ただし、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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