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「先端設備等導入計画」に基づいた計画を立て、町の認定(令和5年4月1日以降、新様式で申請し、認定を受ける必要があります。)を受けた中小企業者等が労働生産性の向上に資する新たな設備(下記参照)を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間2分の1(賃上げに関する要件が追加。下記参照)とする特例措置を受けられます。

生産性向上特別措置法の詳細につきましては中小企業庁のウェブサイトこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

特例措置の対象

この軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

対象者

中小事業者等(以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人)

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人であり、かつ、次に掲げる事由に該当しないこと
    (1) 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
    (2) 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象となる資産

先端設備等導入計画に基づき取得した機械及び装置等で、次の要件を満たすもの

資産の種類 取得価額 適用期限
機械及び装置 160万円以上 令和5年4月1日以降、令和7年3月31日までに取得した資産
測定・検査工具 30万円以上
器具及び備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上
  • 投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
  • 中古資産でない 

軽減内容

課税される年度から3年間、上記対象となる資産に係る固定資産税が2分の1(※賃上げに関する要件が追加)になります。

※賃上げに関する要件が下記のとおり追加されました。

賃上げの表明 設備の取得時期 減免期間 特例率
無し 令和5年4月1日~令和7年3月31日 3年間 2分の1(2分の1軽減)
有り※ 令和5年4月1日~令和6年3月31日 5年間 3分の1(3分の2軽減)
令和6年4月1日~令和7年3月31日 4年間 3分の1(3分の2軽減)

※雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明が必要

特例措置の申請

特例措置を受けるためには申請が必要です。

先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに「固定資産税特例適用申請書」と下記の書類の写しを提出してください。
申告者が中小企業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が違いますのでご注意ください。

特例申告書.doc(36KB)ワードファイル

特例申告書.pdf(118KB)PDFファイル

中小企業者が申告する場合

  • 先端設備等導入計画の申請書
  • 先端設備等導入計画の認定書
  • 工業会の仕様等証明書

リース会社が申告する場合

  • 先端設備等導入計画の申請書
  • 先端設備等導入計画の認定書
  • 工業会の仕様等証明書
  • リース契約書
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書

お問い合わせ先

税務課
電話:0739-72-2162
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