先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

2022年1月31日

「先端設備等導入計画」に基づいた計画を立て、町の認定を受けた中小企業者等が労働生産性の向上に資する新たな設備(下記参照)を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けられます。

生産性向上特別措置法の詳細につきましては中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。

特例措置の対象

この軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

対象者

 中小事業者等(以下のいずれかの条件に該当する法人又は個人)

 1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人であり、かつ、次に掲げる事由に該当しないこと

  (1)同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人

  (2)2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人

 2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

 3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象となる資産

先端設備等導入計画に基づき取得した機械及び装置等で、次の要件を満たすもの

※取得期間は、生産性向上特別措置法の改正を前提として、令和5年3月31日まで2年間延長する見込み

資産の種類取得価額販売開始からの年数取得期間
機械及び装置 160万円以上 10年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
測定・検査工具 30万円以上 5年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
器具及び備品 30万円以上 6年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
建物付属設備 60万円以上 14年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
構築物 120万円以上 14年以内 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
家屋(事業用) 120万円以上 新築 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日
  • 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
  • 中古資産でない
  • 家屋(事業用)は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの など

軽減内容

課税される年度から3年間、上記対象となる資産に係る固定資産税がゼロになります。

特例措置の申請

特例措置を受けるためには申請が必要です。先端設備等導入計画を提出して認定書の交付を受けた後、償却資産申告書とともに「固定資産税特例適用申請書」と下記の書類の写しを提出してください。 申告者が中小企業者である場合とリース会社である場合とで、必要となる書類が違いますのでご注意ください。

特例申告書.doc(36KB)

特例申告書.pdf(118KB)

中小企業者が申告する場合

  • 先端設備等導入計画の申請書
  • 先端設備等導入計画の認定書
  • 工業会の仕様等証明書

リース会社が申告する場合

  • 先端設備等導入計画の申請書
  • 先端設備等導入計画の認定書
  • 工業会の仕様等証明書
  • リース契約書
  • リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書

お問い合わせ

税務課
電話:0739-72-2162