住家被害における罹災証明書の発行について
新型コロナウィルス感染拡大防止による罹災証明書の手続き方法について
新型コロナウィルス感染拡大防止に伴い、罹災証明書の申請につきましては郵送でも受付をしております。
罹災証明書の発行をご希望の場合は、事前に税務課(0739-72-2162)にご連絡をお願いします。
なお、通常よりも発行までに時間を要することが想定されますので、時間に余裕をもってご連絡をお願いします。
罹災証明書について
用途
「罹災証明書」とは、大雨や強風、地震等の自然災害により家屋等が破損・倒壊した場合に、
その被害の度合いを証明するもので、主に保険の請求や行政の生活復旧支援を受けるために必要な場合があります。
※火災の際の罹災証明書については、管轄の消防署が発行することになっています。
様式
申請に必要なもの
- 罹災証明交付申請書
- 罹災状況が分かるもの(写真、修理に関する見積もり等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・保険証・運転免許証等)
- 印鑑(認印でも可)
- 委任状(代理人申請の場合)
※罹災証明申請書をご提出いただいた後、現地調査を行います。証明書の発行には時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※災害の規模によっては現地調査を行うまで時間を要する場合がありますので、片付け・清掃の前に罹災状況が確認できる写真を撮っておいてください。
※罹災状況が確認できない場合には罹災証明書の発行ができない場合もあります。
委任状
被害家屋の所有者もしくは同居のご家族以外の方が申請する場合は委任状が必要となります。
代理人の方が申請する場合は委任状と代理人本人の身分証明書をご持参ください。
同居のご家族の方が申請する場合は、委任状は不要ですがお越しいただいた方の身分証明書をご持参ください。
なお、委任状には申請者本人の署名捺印が必要となります。
申請受付場所
みなべ町役場税務課(みなべ町芝742番地 1階 税務課)
申請受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
その他
・被害状況によっては、証明書の発行対象とならない場合があります。
・国の指針において、罹災証明の対象部位として扱われないものがありますのでご注意ください。
例:門扉、外壁、カーポート、庇、雨樋、アンテナ、ソーラーパネル、屋内外照明、ビニールハウス等
罹災届出証明書について
軽微な住家被害(火災も含む)や非住家、罹災証明の対象として扱われないもの、
保険請求等の際に被災した証明が必要な場合は、
罹災証明書ではなく罹災の届けがあったことを証明する罹災届出証明書の発行となります。
証明書の発行には罹災届出書を提出する必要があります。
罹災した家屋の写真、印鑑、身分証明書をご持参の上、総務課へお越しください。