セーフティネット保証4号認定申請書(新型コロナウイルス関係)

2022年5月24日

セーフティネット保証4号の認定申請について

制度の概要

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、町長が認定を行うものです。

申請について

 下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、みなべ町役場産業課までご提出ください。

認定要件

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

1.申請者が、みなべ町内において1年以上継続して事業を行っていること。

2.指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(資金使途が借換に限る)の指定期間:令和5年10月1日~令和5年12月31日 中小企業庁ホームページ

セーフティネット保証の指定期間とは、みなべ町長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。

※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されております。

※創業1年未満の事業者等であって、令和2年新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について時限的な運用緩和が適用されます。ただし、3ヶ月以上の売上高等の実績を有していることが条件となります。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について.pdf(248KB)

※創業1年以上経過している事業者については、本運用は適用できません。前年同期との売上高等の比較が必要となります。

提出書類

1)認定申請書(下記よりダウンロード)

2)認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表など)

   個人:確定申告書 青色申告決算書 売上台帳または真正性を証明する書類

   法人:法人事業概要説明書 月次推移損益計算書または真正性を証明する書類

認定申請書様式(セーフティネット保証4号用)

◎創業後1年以上経過している事業者等

4-②通常新型コロナウイルス.pdf(52KB)

◎創業後1年未満の事業者等で3ヶ月以上の実績を有する者

 ○最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

4-③創業者最近1ヶ月と最近3ヶ月比較.pdf(51KB)

◎前年以降の事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある事業者

 ○最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、かつ、その後2カ月間(見込み)
  を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

4-④創業者令和元年12月比較.pdf(52KB)

 ○最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較し、かつ、
  その後2カ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10月~12月の3ヶ月を比較

4-⑤創業者令和元年10-12月比較.pdf(54KB)

 

【注意】

認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。

融資については金融機関が、また、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、

資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承

ください。

 

 

 

 

お問い合わせ

産業課
電話:0739-72-1337