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税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
また、自動車取得税においては廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。

この改正に伴い、軽自動車税は(環境性能割)と(種別割)の2つで構成されることとなります。

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(環境性能割)

令和元年10月1日以後の三輪以上の軽自動車の取得時に環境性能に応じて課税されます。なお、当分の間市町村に代わり、都道府県が賦課・徴収を行います。

※新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

軽自動車税(環境性能割)の税率

令和3年度税制改正により、軽自動車(自家用の乗用車)を購入する場合に軽自動車税(環境性能割)の税率を1%軽減する措置を9か月延長し、令和3年12月31日までに取得したものを対象とします。

軽自動車税(三輪以上)の車種区分 税率

電気自動車等

自家用

非課税

営業用

令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年燃費基準達成車(乗用)

平成27年度燃費基準+25%達成車(貨物)

自家用
営業用

令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年燃費基準達成車(乗用)

平成27年度燃費基準+20%達成車(貨物)

自家用 1.0%
営業用 0.5%

令和12年度燃費基準55%達成車(乗用)

平成27年度燃費基準+15%達成車(貨物)

自家用 2.0%
営業用 1.0%
上記以外の車 自家用 2.0%
営業用 2.0%

※「電気自動車等」とは、電気自動車・天然ガス自動車(H30排出ガス基準適合又はH21排出ガス基準10%低減達成)をいいます。

※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

その他

納付方法や減免制度については、和歌山県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

お問い合わせ先

税務課
電話:0739-72-2162
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