ため池に関する業務
2019年9月24日
ため池に関する業務
ため池とは、降水量が少なく、流域の大きな河川に恵まれない地域などで、農業用水を確保するために
水を貯え取水ができるよう、人工的に造成された池のことで、特に西日本に多く分布しています。
昔からかんがい用水として重要な役割を果たすとともに、貯水機能により下流の人家を守るなど、
地域防災の役割を果たしています。
ため池の機能
ため池は、その水を農業用水としてだけでなく、生物の生息・生育の場所の保全、住民の憩いの場の
提供など、多くの機能を有しています。
中でも、降雨時には雨水を一時的に貯める洪水調整や土砂流出の防止など、防災施設としての機能
があります。
農業用ため池の届出制度
農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、「農業用ため池の管理及び
保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」が制定されました。農業用ため池の所有者や管理者の
方は、施設に関する情報を県(町)に届け出る必要があります。
ため池の安全管理
お問い合わせ
産業課
電話:0739-72-1337