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森林環境譲与税

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年に森林環境税(令和6年度から国税として1人年額1,000円課税)及び森林環境譲与税(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境譲与税は、市町村及び都道府県に譲与され、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、森林環境譲与税の使途については、インターネット等により使途を公表しなければならないこととされています。

林野庁パンフレット「森林を活かすしくみ」(785KB)PDFファイル

みなべ町の使途状況

森林環境譲与税の活用について

森林経営管理制度

平成31年4月に「森林経営管理法」(平成30年5月25日可決、成立)が施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。

森林経営管理制度は、私有林のうち手入れが行き届いていない人工林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託(経営管理権の設定)を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理をする制度です。

林野庁パンフレット「あなたの“森林”手入れができていますか?」(3MB)PDFファイル

みなべ町における森林経営管理制度の取組について

みなべ町では、森林環境譲与税を活用し、令和元年度から森林経営管理制度に係る取組を実施しています。

また、令和4年度からは町が管理を引き受けた森林の間伐事業が始まっています。

みなべ町森林経営管理制度に係る意向調査・集積計画実施方針(114KB)PDFファイル

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