農業委員会

2022年3月14日

農業委員会の概要

1.農業委員会の業務

2.農地の売買・貸し借りの手続について※許可が必要(農地法第3条)

3.農地の転用について※許可が必要(農地法第4条、5条)

4.農地法関係申請様式

5.利用権設定とは

6.相続税・贈与税について

7.農業委員会総会の開催

8.農業者年金制度

農業委員会へのお問い合わせは みなべ町役場産業課内 農業委員会事務局 0739-72-1337 へ

 

1.農業委員会の業務

  農業委員会の業務の中心は、農業生産の基盤となる優良農地を守り、有効利用するための取り組みです。

 

2.農地の売買・貸し借りの手続について※許可が必要(農地法第3条)

  農地を売買又は貸借する場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。
  この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 

 農地法第3条申請(農地売買、贈与、貸借等)の許可基準

  「農地法第3条の主な許可基準」
   農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  (1)全部効率利用要件
     申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること

  (2)農地所有適格法人要件
     法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと

  (3)農作業常時従事要件
     申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること

  (4)地域との調和要件
     申請農地の周辺の農地利用の影響を与えないこと

  ※ 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなど、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

 

3.農地の転用について※許可が必要(農地法第4条、5条)

  農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、山林、資材置場、駐車場等の用地にすることです。
  農地の所有者自ら転用を行う場合は農地法第4条の、所有者以外の方が転用目的に農地を買ったり
 借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。無断転用した場合は、厳しい罰則をもとに原状回復を
 含めた是正指導が行われます。

 

4.農地法関係申請様式

  農地法等に関係する申請様式を下記よりダウンロードできます。

  農地法第3条申請
  
農地法第3条の規定による許可申請書(58KB)
  農地法第3条の規定による許可申請書(351KB)

   農地法第3条申請 誓約書.docx(14KB) 

   農地法第3条申請 誓約書.pdf(302KB)

   ⇒農地を売買、貸借する場合

 

  農地法第3条の3第1項の規定による届出

  農地法第3条の3第1項の規定による届出書(15KB)

  農地法第3条の3第1項の規定による届出書(104KB)
   ⇒相続等により農地を取得した場合

 

  農地法第4条申請

  農地法第4条第1項の規定による許可申請書(59KB)

  農地法第4条第1項の規定による許可申請書(139KB)

  農地法第4条申請 誓約書(33KB)

  農地法第4条申請 誓約書(86KB)

  農地法第4条申請 同意書(36KB)

  農地法第4条申請 同意書(94KB)

  転用事由の詳細説明書(12KB)

  転用事由の詳細説明書(57KB)
   ⇒自身が所有する農地を農地以外のものに転用する場合

 

  農地法第5条申請

  農地法第5条第1項の規定による許可申請書(80KB)

  農地法第5条第1項の規定による許可申請書(175KB)

  農地法第5条申請 誓約書(36KB)

  農地法第5条申請 誓約書(97KB)

  農地法第5条申請 同意書(38KB)

  農地法第5条申請 同意書(97KB)

  転用事由の詳細説明書(12KB)

  転用事由の詳細説明書(57KB)
   ⇒他人の農地を取得して農地以外のものに転用する場合

 

  農地でない旨の証明(非農地証明)

  農地法第2条の農地でない旨の証明願(14KB)

  農地法第2条の農地でない旨の証明願(98KB)
   ⇒何らかの原因で非農地に転用した農地で、転用から20年以上経過し、将来にも農地として利用することが困難な場合

 

  農地法第18条第6項の規定による通知(※合意解約書は2部作成してください)

  農地法第18条第6項の規定による通知書(16KB)

  農地法第18条第6項の規定による通知書(111KB) 

  農地賃貸借の合意解約書(13KB)(※2部作成のこと)

  農地賃貸借の合意解約書(76KB)(※2部作成のこと)

   ⇒農地の賃貸借契約を合意解約した場合

 

  農地使用貸借の合意解約

  農地使用貸借の合意解約通知書(13KB)

  農地使用貸借の合意解約通知書(71KB)

  農地使用貸借の合意解約書(13KB)(※2部作成のこと)

  農地使用貸借の合意解約書(79KB)(※2部作成のこと)


   ⇒農地の使用貸借契約を合意解約した場合

 

  農地の形状変更届

   農地の形状変更届出書.docx(18KB)

   農地の形状変更届出書.pdf(465KB)

 
   ⇒盛り土等をすることにより農地の形状を変更する場合

 

  200平方メートル未満の農業用施設への転用届出

 

   200平方メートル未満の農業用施設への転用届出書.docx(21KB)

 

   200平方メートル未満の農業用施設への転用届出書.pdf(447KB)


   ⇒農地を農業用施設(農業用倉庫等)に転用する場合(※ただし、200平方メートルを超える場合は農地法第4条又は第5条の転用申請が必要です)

 

  認定電気通信事業の中継施設等の設置協議

  認定電気通信事業の中継施設等の設置協議書(28KB)

  認定電気通信事業の中継施設等の設置協議書(83KB)

  事業計画書(設置協議)(31KB)

  事業計画書(設置協議)(86KB)

 

  必要(添付)書類一覧

  農地法申請必要書類一覧(458KB)

   

  農用地区域からの除外申請

   みなべ町が定める農業振興地域整備計画において、「農用地区域」とされた区域内の農地では転用はできません。
  事前に転用予定農地が農用地区域内の農地であるかを確認し、農用地区域内えある場合には除外申請を行う必要があります。
   なお、農用地区域からの除外には、次の5つの要件を全て満たす場合に限られます。

   1.計画内容に必要性かつ適当性があり、農用地区域外に代替すべき土地がないこと

   2.農用地の集団化、農作業の効率化及び農業上の効率的な土地利用に支障がないこと

   3.農用地区域内で農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障がないこと

   4.土地改良施設(農業用水路等)の有する機能に支障がないこと

   5.土地改良事業の完了後8年以上を経過しているものであること

  

  除外申請書.xlsx(14KB)

  除外申請書.pdf(170KB)

  除外申請書(記入例).pdf(188KB)

  除外理由書.xlsx(15KB)

  除外理由書.pdf(146KB)

  除外理由書(記入例).pdf(177KB)

  編入申請書.xlsx(13KB)

  編入申請書.pdf(159KB)

  編入申請書(記入例).pdf(186KB)

  編入理由書.xlsx(12KB)

  編入理由書.pdf(119KB)

  編入理由書(記入例).pdf(148KB)


   ⇒期日不確定のため、除外提出日についてはお問合せください。(みなべ町産業課0739-72-1337)

 

5.利用権設定とは

  市町村が、農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向等をもとに
 農地の掘り起こし活動を行い、農用地の利用拡大を求める認定農業者に結び付けていくものです。
 農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、市町村が公告をします。

  利用権設定様式は以下よりダウンロードできます。

  利用権設定様式(23KB) (要提出)

  利用権設定様式(113KB) (要提出)

  受け手(借り手)の経営状況様式(20KB) (要提出)

  受け手(借り手)の経営状況様式(110KB)(要提出)

  共通事項(一般)(123KB) ※個人・農地所有適格法人の場合

  共通事項(解除条件付)(147KB)※農地所有適格法人以外の法人の場合

 

6.贈与税・相続税について

  相続税は死亡した人の財産を相続した時や、遺言によって財産を取得した時に課税されます。
  贈与税は、不動産、株式、現金など財産を個人から贈与を受けた時に課税されます。
  農業には、農地の細分化の防止、後継者による農業経営の維持・継続のため相続税・贈与税の
 納税猶予制度の特例措置が講じられています。

 

7.農業委員会総会の開催

  農業委員会では、毎月1回定例会議を開催しています。農地の権利移動、売買、転用等許可申請が
 必要な方は提出〆切日までに必要書類を提出のうえ、申請書を農業委員会まで提出願います。

 

8.農業者年金制度

  農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的を
 あわせもつ政策年金です。

 加入要件等(以下のすべてを満たせば誰でも加入できます。)

 1.60歳未満
 2.国民年金第1号被保険者(※ただし、国民年金保険料の納付免除を受けていない者)
 3・年間60日以上農業に従事している者

 制度の特色

 1.安定した年金の財政運営ができます。
 2.農業に従事する方ならどなたでも加入できます。
 3.保険料が自由に設定できます。(月20,000円~67,000円の間で千円単位。変更も可能)
 4.80歳までの保証がついた終身年金
 5.税制面でのメリット(全額社会保険料控除の対象)
 6.意欲ある担い手に保険料の国庫補助があります。(政策支援)

 (手続:JA紀州、または農業委員会)

 

 

お問い合わせ

産業課
農業委員会事務局
電話:0739-72-1337