委員会規則第4条第1項に基づく届出書
2020年8月14日
独自利用に関する届出書について
マイナンバーの利用は、法定利用分以外に自治体の条例に規定することで、利用することが可能になります。条例に定めて町独自利用として取り扱う事務は、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出たうえ、併せて公表することが求められています。
独自利用として取り扱いを行う事務は、以下のとおりです。
※新たに取り扱う事務が発生した場合は、その都度個人情報保護委員会に届け出たうえ公表します。
お問い合わせ
総務課
電話:0739-72-2051
ファクシミリ:0739-72-1223