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独自利用に関する届出書について

マイナンバーの利用は、法定利用分以外に自治体の条例に規定することで、利用することが可能になります。条例に定めて町独自利用として取り扱う事務は、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出たうえ、併せて公表することが求められています。

独自利用として取り扱いを行う事務は、以下のとおりです。

届出番号 独自利用事務の名称 独自利用事務の対象者 準ずる番号法別表第二の項 届出書 番号法第9条2項の規定に基づき定める条例 独自利用事務の根拠規範
1 みなべ町子ども医療費支給に関する条例(平成16年条例第84号)による子どもの医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 小児、高校生相当の児童 9 PDFファイル 番号条例PDFファイル(155KB) PDFファイル
2 みなべ町ひとり親家庭医療費支給に関する条例(平成16年条例第86号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 母子家庭の母子、父子家庭の父子 65 PDFファイル PDFファイル
3 みなべ町重度心身障害児(者)医療費支給条例(平成16年条例第85号)による重度心身障害児等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 重度心身障害児(者) 108 PDFファイル PDFファイル
4 みなべ町営住宅管理条例(平成16年条例第114号)による町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの 入居申込者、入居者、同居者 31 PDFファイル PDFファイル
5 みなべ町老人医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 老人 94-1 PDFファイル PDFファイル

※新たに取り扱う事務が発生した場合は、その都度個人情報保護委員会に届け出たうえ公表します。

お問い合わせ先

総務課
電話:0739-72-2051
FAX:0739-72-1223

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