選挙権年齢が18歳以上に

2016年6月10日

選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられます

公職選挙法の一部改正により、選挙権年齢がこれまでの満20歳以上から満18歳以上に引き下げられます。この改正公職選挙法は、平成28年6月19日以降に公示される国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)から適用されます。

今後、18歳以上満20歳未満の方が、新たに選挙に参加できることになります。

政治や選挙に関心を持ち、大切な一票を投票してください。

総務省が18歳以上の選挙権年齢の実施に向けた特設ウエブサイトを開設しています。

18sai「私たちの将来は、私たちが決める。」(総務省特設ウエブサイト)

転居3か月未満でも投票できます

選挙で投票するためには、これまでは、住民登録された市町村に、引き続き3か月以上住んでいる必要があり、新たに選挙権を得る人が、選挙直前に他の市町村に転居した場合には、転居前の市町村だけでなく、転居先の市町村でも選挙人名簿に登録されず、投票できませんでしたが、法の改正により、転居して3か月未満であっても、転居前の市町村に3か月以上住んでいれば、転居前の市町村で投票できるようになりました。

 

お問い合わせ

総務課
選挙管理委員会事務局
電話:0739-72-2051
ファクシミリ:0739-72-1223