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これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。

児童扶養手当を受給するためには、住民福祉課への申請が必要です。

遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合、など

参考:児童扶養手当の月額(平成26年4月~)

  • 子ども1人の場合
    全額支給:41,020円
    一部支給:41,010円~9,680円(所得に応じて決定されます)
  • 子ども2人以上の加算額
    2人目:5,000円、3人目以降一人につき:3,000円

※受給している年金額が手当額より低いかどうかは、住民福祉課へご相談ください。

支給開始日

  • 手当は申請の翌月分から支給開始となります。
    ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月まで申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
  • 平成26年12月~平成27年3月分の手当、平成27年4月に支払われます。

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お問い合わせ先

住民福祉課
電話:0739-72-2161 FAX:0739-72-3893
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