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法人町民税

法人町民税は、みなべ町内に事務所や事業所、寮などを持つ法人や社団・財団等にかかります。資本金や従業員数をもとに負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。

ここでいう事務所・事業所・寮等とは、それが自己所有のものかどうかは問わず、「事業の必要性から人的・物的設備を置き、継続して業務が行われている場所」のことをいいます。
なお、3カ月程度の事業のための仮設事務所などは、継続性の観点から事務所等とはみなされません。また、従業員の自宅を法人の出張所などとして使用し、他に従業員がおらず、自ら事務処理を行う場合は、その従業員の自宅は事務所等とはみなされません。
直接の収益の発生は要件としないため、人的・物的設備が置かれた倉庫などでも事業所等とみなされます。
寮等とは、従業員の福利厚生のための施設を指します。その施設が自己所有のものかどうかは問われませんので、借りた施設を福利厚生用として使用している場合も寮等とみなされます。独身寮や社宅等、特定の従業員のための居住用の施設は寮等には含まれません。

納税義務者

納税義務者 均等割 法人税割
町内に事務所・事業所を持つ法人
町内に事務所・事業所はないが、寮や宿泊所等を持つ法人
町内に事務所・事業所又は寮などを持つ公益法人等や人格のない社団・財団

※公益法人や社団・財団等であっても、収益事業を行っている場合は法人税割も課税されます。

均等割の税額

資本金額又は出資金額に
資本積立金額を加算した額
みなべ町内の事業所等の従業員数
50人超 50人以下
50億円超 300万円(9号法人) 41万円(7号法人)
10億円超~50億円以下 175万円(8号法人) 41万円(7号法人)
1億円超~10億円以下 40万円(6号法人) 16万円(5号法人)
1千万円超~1億円以下 15万円(4号法人) 13万円(3号法人)
1千万円以下 12万円(2号法人) 5万円(1号法人)
以上に該当しない法人 5万円(1号法人)

※資本金等の金額や町内の従業員数は、原則として事業年度の末日で決定されます。

均等割の月割計算

均等割の月割計算は事務所等を有していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算します。(1カ月に満たないときは1月とし、1カ月以上の場合の端数となる日数は切り捨てます)

法人税割の税率 

法人町民税の法人税割の課税標準は、法人税額です。みなべ町における法人町民税の法人税割は標準税率の9.7%です。

ただし、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より税率6.0%が適用されます。

申告と納税

申告区分 申告期限・納付税額
確定申告 申告期限 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
納付税額 均等割額と法人税割額の合計額
※中間(予定)申告にて納付した税額は差し引く
中間申告 申告期限 事業年度開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内
※法人税において中間申告をする必要のない法人は申告する必要はありません。
納付税額 事業年度開始日から6カ月を一事業年度とみなした仮決算により算出した法人税割額と、前年の確定申告による均等割額の合計額
予定申告 申告期限 事業年度開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内
※前年度の確定申告の法人税額が20万円以下の場合は不要
納付税額

前年度の法人税割額の1/2と前年の確定申告による均等割額の1/2の合計額
前事業年度中において中途開業された場合
 法人税割=前年の税割額×(6÷前事業年度営業月数)
 均等割=前年の均等割額×(前事業年度営業月数÷12カ月)の合計額

※法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人税割の予定申告額について経過措置があります。

各種届出について

町内に、新しい法人等を設立・開設した場合や、既に届出のある法人の内容に変更がある場合は、下記の添付書類とともに届出書を提出してください。

添付書類

関連リンク

お問い合わせ先

税務課
電話:0739-72-2162 FAX:0739-72-3893

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