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公共下水道と農業集落排水の使用料について

原則として水道使用水量を基に決定

公共下水道・農業集落排水の使用料は、水道から給水し下水道へ排水するということから、原則的には水道使用水量に基づいて決められます。

町水道のみを使用している場合

町水道の使用水量を汚水の排除量とします。

井戸水のみを使用している場合

井戸のポンプなどにメーター(量水器)を取り付けていただき(取付費用は個人負担)、計量した使用水量を汚水の排除量とします。

町水道と井戸水を併用している場合

両方の使用水量の合計を汚水の排除量とします。

メーター(量水器)を設置できない場合

井戸水のみ、または井戸水と町水道を併用しているが、どうしてもメーター(量水器)を設置できない場合、1か月あたり下表のとおり排水していると認定して、下水道使用料を請求します。

ただし、井戸水と町水道を併用していて、町水道のみで認定水量を超えた場合、町水道の使用水量を汚水の排除量とします。

家族の人数 1人 2人 3人 4人 5人 6人
1か月の認定排水量 7立方m 13立方m 17立方m 21立方m 25立方m 28立方m

※7人以上の場合、一人増すごとに4立法mを加算する。

算定方法

使用料金は、基本料金に超過料金を加算して計算します。

2か月ごとに水道メーター、またはメーター(量水器)を検針し、その示す給水量によって算定します。なお、給水量は各月均等と見なします。

公共下水道・農業集落排水使用料(1か月分)

基本料金(消費税込) 超過料金(消費税込)
基本水量 金額 超過水量 金額(1立方m)
1か月
10立方mまで
1,320円 10立方mを超え 30立方mまで 143円
30立方mを超え 50立方mまで 154円
50立方mを超え 100立方mまで 165円
100立方mを超え 200立方mまで 176円
200立方mを超える分 198円

公共下水道・農業集落排水使用料(2か月分)

基本料金(消費税込) 超過料金(消費税込)
基本水量 金額 超過水量 金額(1立方m)
2か月
20立方mまで
2,640円 20立方mを超え 60立方mまで 143円
60立方mを超え 100立方mまで 154円
100立方mを超え 200立方mまで 165円
200立方mを超え 400立方mまで 176円
400立方mを超える分 198円

2か月で34立方mの汚水を排除した場合の計算方法

2か月に34立方mでの下水道使用料の計算は、次のようになります。
〔基本料金(20立方mまで) + (20立方mを超え60立方mまで) 〕
→2,640円+(14立方m×143円)=4,642円 ≒ 4,640円 (10円未満の端数は切り捨て)

下水道料金早見表(2ヶ月分).pdf(113KB)PDFファイル

上・下水道料金早見表(2か月分).pdf(143KB)PDFファイル

納期とお支払い方法

水道と同じく、2か月ごとに支払っていただきます。支払っていただく月は次の通りです。
下水道使用料金のお支払いには、ぜひ簡単便利な口座振替をご利用ください。

  • 5月〔3月・4月使用分〕
  • 7月〔5月・6月使用分〕
  • 9月〔7月・8月使用分〕
  • 11月〔9月・10月使用分〕
  • 翌年1月〔11月・12月使用分〕
  • 翌年3月〔1月・2月使用分〕

水道料金と下水道使用料のお支払について(2MB)PDFファイル

水道・下水道の使用を中止するとき

転居や転出などで水道や下水道の使用を中止するときは、前もって生活環境課で中止の手続きをしてください。

もし手続きをしないでいると使用が続いているとみなされ料金を納めていただかなければなりませんので、必ず手続きをしてください。

なお、下水道(公共下水道または農業集落排水)を使用している場合、水道から給水し下水道へ排水するという関連性から、水道はそのまま使用して下水道だけを中止することはできません。

お問い合わせ先

生活環境課
電話:0739-72-3605 FAX:0739-72-4187
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