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みなべ町の水道料金は、平成25年5月・6月使用分から、口径の大きさで料金が決まる口径別料金に統一され同一料金になっています。

令和元年10月より消費税率が8%から10%に引き上げられたことに伴い、水道料金も11月・12月使用分から増税分が増額されました。

また、給水装置の新設時に必要な加入分担金も増額されました。

水道料金

水道料金(2か月分)(消費税込み)

口 径 料 金
基本料金 超過料金 メーター使用料
φ13ミリ 20㎥まで 1,507円

1㎥につき 88円

132円
φ20ミリ 40㎥まで 3,850円 1㎥につき  110円 220円
φ25ミリ 40㎥まで 3,850円 1㎥につき  110円 330円
φ40ミリ 40㎥まで 3,850円 1㎥につき  231円 660円
φ50ミリ 40㎥まで 3,850円 1㎥につき  231円 1,540円
φ75ミリ 40㎥まで 3,850円 1㎥につき  231円 2,200円
φ100ミリ 40㎥まで 6,160円 4,000㎥まで  176円
4,001㎥から  275円
6,600円

【使用例】(2か月分)(消費税込み)

  • φ13ミリで20㎥を使用した場合
    基本料金+超過料金+メーター使用料 → 1,507円+0円+132円=1,639円
  • φ13ミリで30㎥を使用した場合
    基本料金+超過料金+メーター使用料 → 1,507円+880円(88円×10㎥)+132円=2,519円
  • φ20ミリで40㎥を使用した場合
    基本料金+超過料金+メーター使用料 → 3,850円+0円+220円=4,070円
  • φ20ミリで60㎥を使用した場合
    基本料金+超過料金+メーター使用料 → 3,850円+2,200円(110円×20㎥)+220円=6,270円

納期とお支払い方法

水道料金は、2か月に1度、奇数月の初めに検針し、その使用水量を元に算出して請求させて頂きます。

  • 5月〔3月・4月使用分〕
  • 7月〔5月・6月使用分〕
  • 9月〔7月・8月使用分〕
  • 11月〔9月・10月使用分〕
  • 翌年1月〔11月・12月使用分〕
  • 翌年3月〔1月・2月使用分〕

水道料金等のお支払いについて.pdf(180KB)PDFファイル(コンビニ、スマートフォン決済アプリも利用いただけます。)

水道・下水道の使用を中止するとき

転居や転出などで水道や下水道の使用を中止するときは、前もって生活環境課で中止の手続きをしてください。
手続きの際には認印のご持参をお忘れなく。

もし手続きをしないでいると使用が続いているとみなされ料金を納めていただけなければなりませんので、必ず手続きをしてください。

なお、下水道(公共下水道または農業集落排水)を使用している場合は、水道から給水し下水道へ排水するという関連性から、水道はそのままで下水道だけを中止するということはできません。

加入分担金

給水装置を新設する方は、下記の加入分担金を納入していただきます(消費税込)。

口径別 13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm 100mm
料金 22,000円 51,700円 80,300円 209,000円 324,500円 732,600円 1,301,300円

各種証明手数料

各種証明手数料は下記の通りです。

項目 各種証明手数料
料金 1通につき 200円

お問い合わせ先

生活環境課 水道係
電話:0739-72-3085 FAX:0739-72-4187
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